○稲沢市学校施設整備基本計画策定委員会設置要綱
令和5年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市学校施設整備基本計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市学校施設整備基本計画(以下「計画」という。)を策定するため、稲沢市学校施設整備基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の事項について検討する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第2項に規定する保護者をいう。)
(3) まちづくり関係団体代表者
(4) 稲沢市小中学校長代表者
(5) 公募による者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員委嘱後最初の委員会の会議は、教育長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。