○稲沢市職員の長時間労働に対する産業医による面接指導実施要綱

令和5年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づき、職員の長時間労働に対する産業医(稲沢市職員安全衛生管理規程(昭和59年稲沢市訓令第11号)第9条に規定する産業医をいう。以下同じ。)の面接指導(以下「面接指導」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象となる職員)

第2条 面接指導の対象となる職員(以下「面接指導対象職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間を超えて命じた勤務時間(以下「時間外勤務」という。)が、1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について100時間を超えた職員

(2) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員

(3) 前2号に規定する職員を除き、時間外勤務が1月について80時間を超えた職員で、かつ、本人からの申出があった職員

(4) 前3号に掲げる職員のほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員

2 前項第2号から第4号までに該当する職員のうち、時間外勤務算定の期日前1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員は、面接指導の対象としない。

(対象者の把握)

第3条 総合政策部人事課長(以下「人事課長」という。)は、面接指導を実施するため、毎月一定の期日に職員の時間外勤務を算定し、その状況を把握しなければならない。

(面接指導の通知等)

第4条 人事課長は、前条の算定を行ったときは、速やかに第2条第1項第1号又は第2号に規定する職員に対し、当該職員に係る時間外勤務に関する情報及び面接指導について、通知するものとする。

2 人事課長は、前項の規定により通知したときは、当該職員の所属長(以下「所属長」という。)に対して面接指導に関する情報提供を行わなければならない。

(面接指導を受ける義務)

第5条 第2条第1項第1号又は第2号に該当する職員(第2条第2項に規定する面接指導の対象としない職員を除く。)は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この要綱に基づく面接指導を受けなければならない。

2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第1)を人事課長に提出しなければならない。ただし、大規模な災害等による場合はこの限りでない。

(面接指導の申出及び勧奨)

第6条 第2条第1項第3号及び第4号に該当する職員で面接指導を希望する場合は、産業医による面接指導申出書(様式第2)を人事課長に提出しなければならない。

2 人事課長は、第2条第1項第4号に該当する職員に対し、産業医による面接指導勧奨通知書(様式第3)により面接指導の申出を行うよう勧奨をすることができる。

(面接指導の実施)

第7条 人事課長は、長時間勤務による健康障害防止のための面接指導を産業医に依頼するものとする。

2 面接指導対象職員は、希望した日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が希望した日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 前項の規定により実施する面接指導に要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年稲沢市条例第23号)第2条第2号の規定により、職務に専念する義務を免除する。

(面接指導結果に関する産業医からの意見聴取)

第8条 人事課長は、面接指導報告書(様式第4)により、面接指導を行った産業医から意見聴取を行うものとする。この場合において、人事課長は、必要があると認めるときは当該報告書の内容を所属長に通知するものとする。

2 任命権者及び所属長は、前項の報告書の内容を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(面接指導結果の記録)

第9条 人事課長は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

(秘密保持義務)

第10条 面接指導の事務に従事する者は、その職務を通じて知り得た職員の秘密を他人に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 任命権者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 面接を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 面接指導の結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) 面接指導を希望しない職員に対して、希望しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) 第6条第2項の規定による申出の勧奨を受けたにもかかわらず、申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導の実施、面接指導を実施した産業医からの意見の聴取等、労働安全衛生法、労働安全衛生規則及びこの要綱に定められた手順を踏まずに就業上の措置を行うこと。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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稲沢市職員の長時間労働に対する産業医による面接指導実施要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)