○稲沢市部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和5年4月1日

施行

(設置)

第1条 稲沢市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築と中学校における働き方改革の実現を図る観点から、中学校の部活動の地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため、稲沢市部活動地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 中学校における教職員の勤務を要しない日(以下「休日」という。)の部活動の地域移行に係る調査研究に関すること。

(2) 休日の部活動の地域移行に係る仕組みづくりの検討に関すること。

(3) その他部活動の地域移行に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 部活動に識見を有する者

(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体代表

(3) 保護者代表

(4) 中学校の教職員代表

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員長が選任されていない場合は教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 検討委員会の会議で協議された事項の企画、調整及び実施を図るため、検討委員会に専門部会を置く。

2 部会員は、検討委員会が推薦した者及び教育委員会が必要と認めた者をもって充てる。

3 部会員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、部会員が欠けた場合における後任部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

5 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。

6 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 専門部会の会議は、部会長が招集する。ただし、部会長が選任されていない場合は委員長が招集する。

9 部会長が必要と認めるときは、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を求めることができる。

10 部会長は、専門部会での会議の経過及び結果を委員長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)