○稲沢市病院事業医師奨学金返還支援助成金給付規程

令和5年3月31日

病管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、稲沢市民病院(以下「病院」という。)において、医師の業務に従事する職員(会計年度任用職員を含む。)に対し、当該職員の奨学金の返還を支援するための稲沢市病院事業医師奨学金返還支援助成金(以下「助成金」という。)を給付することにより、当該職員の経済的負担の軽減を図るとともに、病院における医師の確保に資することを目的とする。

(対象となる奨学金)

第2条 助成金の給付の対象となる奨学金(以下「奨学金」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金

(2) 前号に掲げるもののほか、稲沢市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認める奨学金

(給付対象者)

第3条 助成金の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 病院の常勤医師として業務に従事する者

(2) 奨学金の返還を行つている者又は助成金の給付を申請する年度内に奨学金の返還を開始する者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第7条に規定する助成金の申請時における奨学金の返還未済額(利子を含む。)とし、1月当たり7万円を上限とする。

2 半年賦により奨学金を返還する場合は、当該返還する額(利子を含む。)を1月あたりに換算して、7万円を上限とする。

(給付対象期間)

第5条 助成金の給付の対象となる期間(以下「給付対象期間」という。)は、初めて助成金の給付の対象となつた月から、奨学金の返還が終了する月又は第3条に規定する給付対象者でなくなる月の前月のいずれか早い月までとする。

(給付方法)

第6条 助成金は、奨学金の返還金の額(利子を含む。以下「返還額」という。)について、返還金の支払いが生ずる月の給与支給日に、助成金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対して給付する。

2 前項の規定にかかわらず、代理返還が認められている奨学金については、病院が貸与した機関へ返還額を直接支払うものとする。

(給付の申請)

第7条 申請者は、稲沢市病院事業医師奨学金返還支援助成金申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 医師免許証の写し

(2) 奨学金を貸与した機関が発行する貸与額、返還額及び返還期間を証明する書類

(給付の決定及び通知)

第8条 管理者は、前条の規定による申請があつたときは、その内容の審査及び面接等によつて、助成金の給付の可否を決定し、当該給付を決定したときは、稲沢市病院事業医師奨学金返還支援助成金給付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 前条に規定する助成金の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付対象期間が終了するまでの間、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 返還額に変更が生じたとき。

(2) 助成金の給付を辞退しようとするとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めて届出を指示したとき。

(受給者の義務)

第10条 受給者は、助成金の給付を受けるに当たり、病院の医師として勤務し、医師の業務に従事しなければならない。

(給付の停止)

第11条 管理者は、受給者が休職等で医師の業務に従事しないときは、休職した日の属する月の翌月分から復職する日の属する月の分まで助成金の給付を停止させることができる。

(助成金の返還)

第12条 管理者は、受給者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、助成金の給付を取り消すことができる。この場合において、受給者は、既に給付を受けた助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 第10条に規定する義務を履行しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為によつて、第8条に規定する助成金の給付の決定を受けたことが判明したとき。

(返還債務の免除)

第13条 管理者は、前条の規定により返還を命ぜられた受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害、疾病その他のやむを得ない理由により、返還債務の履行が困難と認められるとき。

(3) その他管理者において、免除するための特別の理由があると認めるとき。

(延滞利息)

第14条 第12条の規定により返還を命ぜられた受給者が、正当な事由がなく助成金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、返還すべき額に当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(返還期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(延滞利息の割合の特例)

2 当分の間、第14条に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

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稲沢市病院事業医師奨学金返還支援助成金給付規程

令和5年3月31日 病院事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)