○稲沢市PPP/PFI手法導入優先的検討規程
令和5年3月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、多様なPPP/PFI手法を導入するための優先的検討を行うに当たつて必要な手続を定めることにより、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図り、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、市民に良好なサービスを確保し、もつて地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) PFI法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。
(2) 公共施設等 PFI法第2条第1項に規定する公共施設等をいう。
(3) 公共施設整備事業 PFI法第2条第2項に規定する公共施設等の整備等に関する事業をいう。
(4) 利用料金 PFI法第2条第6項に規定する利用料金をいう。
(5) 運営等 PFI法第2条第6項に規定する運営等をいう。
(6) 公共施設等運営権 PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。
(7) 整備等 建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画(市民に対するサービスの提供を含む。)をいう。
(8) 優先的検討 この規程に基づき、公共施設等の整備等の方針を検討するに当たつて、多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを、市が自ら公共施設等の整備等を行う手法(以下「従来型手法」という。)に優先して検討することをいう。
(対象とするPPP/PFI手法)
第3条 この規程の対象とするPPP/PFI手法は、次に掲げるものとする。
(1) 民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法
ア 公共施設等運営権方式
イ 指定管理者制度
ウ 包括的民間委託
エ O方式(運営等Operate)
(2) 民間事業者が公共施設等の設計、建設又は製造及び運営等を担う手法
ア BTO方式(建設Build―移転Transfer―運営等Operate)
イ BOT方式(建設Build―運営等Operate―移転Transfer)
ウ BOO方式(建設Build―所有Own―運営等Operate)
エ DBO方式(設計Design―建設Build―運営等Operate)
オ RO方式(改修Renovate―運営等Operate)
カ ESCO(Energy Service Company)(エネルギー使用者に対し、省エネ方策の提案や機器導入などの省エネ支援を行い、そのコスト削減の一部を報酬として支払うことをいう。)
(3) 民間事業者が公共施設等の設計及び建設又は製造を担う手法
ア BT方式(建設Build―移転Transfer)
イ DB方式(設計Design―建設Build)
ウ 民間建設借上方式及び特定建築者制度等(市街地再開発事業の特定建築者制度、特定業務代行制度及び特定事業参加者制度並びに土地区画整理事業の業務代行方式をいう。)
(優先的検討の開始時期)
第4条 新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合及び公共施設等の運営等の見直しを行う場合のほか、次に掲げる場合に、併せて優先的検討を行うものとする。
(1) 稲沢市公共施設等総合管理計画(平成29年3月策定)又は同計画に基づく個別施設計画の策定又は改定を行う場合
(2) 稲沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定又は改定を行う場合
(3) 公営企業の経営に当たつての留意事項について(平成26年8月29日付け総務省自治財政局通知)第2の「経営戦略」の策定又は改定を行う場合
(4) 前号に掲げるもののほか、公営企業の経営の効率化に関する取組を検討する場合
(5) 公有地の未利用資産等の有効活用を検討する場合
(6) 公共施設等の集約化又は複合化等を検討する場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、公共施設等の整備等の方針を検討する場合
(優先的検討の対象とする事業)
第5条 民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる公共施設整備事業であつて、次の各号のいずれかに該当するものを優先的検討の対象とする。
(1) 事業費の総額が10億円以上の公共施設整備事業(建設、製造又は改修を含むものに限る。)
(2) 単年度の事業費が1億円以上の公共施設整備事業(運営等のみを行うものに限る。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる公共施設整備事業は、優先的検討の対象から除くものとする。
(1) 既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている公共施設整備事業
(2) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている公共施設整備事業
(3) 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業
(4) 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業
(1) 公共施設等の整備等(運営等を除く。)の費用
(2) 公共施設等の運営等の費用
(3) 民間事業者の適正な利益及び配当
(4) 調査に要する費用
(5) 資金調達に要する費用
(6) 利用料金収入
2 市長は、採用方法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。
(1) 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価
(2) 類似事例の調査を踏まえた評価
(詳細な検討)
第8条 市長は、前条に規定する検討において、採用手法の導入に適しないと評価された公共施設整備事業以外の公共施設整備事業を対象として、専門的な外部コンサルタントを活用するなどにより、要求水準、リスク分担等の検討を行つた上で詳細な費用等の比較を行い、従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間で、費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
(評価結果の公表)
第9条 市長は、前2条に規定する評価の結果、採用手法の導入に適しないと評価した場合には、採用手法を導入しないこととした旨及び評価結果の内容を市ホームページで公表するものとする。
付則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。