○稲沢市議会の情報通信機器使用規程

令和5年2月9日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市議会(以下「議会」という。)における会議及び議員活動での情報通信機器の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議 議会の本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会及び稲沢市議会会議規則(昭和45年稲沢市議会規則第2号)別表に定める協議又は調整を行うための場をいう。

(2) 稲沢市職員 稲沢市職員定数条例(昭和36年稲沢市条例第8号)第2条に規定する職員をいう。

(3) 情報通信機器 タブレット端末、ノート型パソコン(モバイル型パソコンを含む。)、携帯電話(スマートフォンを含む。)をいう。

(4) 会議用システム 主に会議資料等のデータを閲覧するために使用するシステムをいう。

(5) アプリケーション 情報通信機器の使用者が情報通信機器上で実行したい作業を実施する機能を直接的に有するソフトウェアをいう。

(会議における使用)

第3条 議員、稲沢市職員及び議長が必要と認めた者(以下「議員等」という。)は、審議、審査及び協議又は説明に必要な資料の閲覧等のため、会議に情報通信機器を持ち込み、使用することができる。

(会議中における禁止事項)

第4条 議員等が会議中に情報通信機器を使用するときは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 音声や操作音を発する等、会議の運営上支障となる行為

(2) 審議又は審査中の情報を外部へ発信すること。

(3) 電子メールの送信又はSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、電子掲示板等への投稿を行うこと。

(4) 議長又は会議の長の許可なく会議の写真、映像等の撮影、録音等をすること。

(5) その他議長が定める行為

(違反行為に対する措置)

第5条 議長又は会議の長は、前条に掲げる行為をし、又はしようとする者に対しては、注意をするものとする。ただし、再三の注意によつても違反する行為が改められない場合は、情報通信機器の使用の停止を命ずることができる。

(情報通信機器の貸与)

第6条 議長は、会議及び議員活動に使用するため、議員に情報通信機器を貸与するものとする。

2 議員が会議において使用できる情報通信機器は、貸与された情報通信機器(以下「貸与機器」という。)に限る。

3 議員は、貸与機器を他人(家族を含む。)に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 議員は、貸与機器の使用権限がなくなつたときは、速やかに議員個人が有するデータを削除し、議長に返却しなければならない。

5 議員は、貸与機器及び周辺機器に破損、故障、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに議長に届け出るものとする。

(貸与機器の取扱い)

第7条 議員は、貸与機器の使用に当たつては、議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとする。

2 議員は、貸与機器の使用に当たつては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。

3 貸与機器へのアプリケーションのインストールは、会議及び議員活動に必要なものに限定するものとする。また、アプリケーションをインストールする場合は、議長の許可を得るものとする。

4 議員は、自己の責めに帰すべき事由により、貸与機器及び周辺機器に破損、故障、紛失等の事故を生じさせた場合は、当該修理等に係る実費を弁償するものとする。

(貸与機器に関する禁止事項)

第8条 議員が貸与機器を使用するときは、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、議長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 機器の改造及び交換

(2) 拡張機能の追加及び動作環境の変更

(3) 会議用システム及びOSの削除及びバージョンアップ

(4) その他機器の性能、機能等を変更する行為

(遵守事項)

第9条 議員は、貸与機器の使用に当たつては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 個人情報その他議会及び市において公開を禁止されている情報を開示しないこと。

(2) 情報の受発信は、議員の責任において行うこと。

(3) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。

(4) 情報の漏えいがあつたときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講じること。

(5) 貸与機器及び会議用システムの是正措置を講ずる必要があるときは、議長が指示する方法により速やかに対処すること。

(セキュリティ対策)

第10条 議員は、市の情報及び会議用システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。

(各種通知・届出等)

第11条 議員及び稲沢市職員は、双方の間で各種通知、届出等を情報通信機器で行うものとする。ただし、文書によることが必要なときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会の意見を聴いて定める。また、この規程の運用について疑義が生じた場合は、議長がこれを決定する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市議会の情報通信機器使用規程

令和5年2月9日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)