○稲沢市肥料価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月8日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大や世界的な穀物需要の増加、エネルギー価格の上昇に加え、ロシアによるウクライナ侵攻等の影響により、肥料価格が急騰している中、化学肥料の使用量の低減に向けて取り組む農業者に対し肥料コスト上昇分の一部を支援するため、稲沢市肥料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に居住し、原則として市内で農業生産を営む農業者又は市内に事業所を置き、原則として市内で農業生産を営む法人であること。

(2) 農産物の出荷・販売実績があること。この場合において、新規就農者で農産物の出荷・販売実績のない者にあつては、購入した肥料を使用した農産物の販売が見込まれることが明らかであること。

(3) 令和5年度末までに化学肥料の使用量の低減に向けて取り組むこと。

(4) 国及び地方公共団体、農業協同組合その他これに類する法人(ただし、農事組合法人を除く。)に該当しないこと。

(5) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

2 支援金の交付対象となる肥料は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「肥料法」という。)に基づく肥料であること。

(2) 交付対象者が自らの農業生産に使用するために市長が別に定める支援金の交付対象期間中に確実に購入したものであること。ただし、発注したことを証明する書類(注文票等)及び肥料費を支払つたことを証明する書類(領収書等)又は支払い義務が生じていることを示す書類(請求書等)を提出することができるものに限る。

(支援金の交付)

第3条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内で支援金を交付する。

2 支援金は、前条第2項に定める支援金の交付対象となる肥料において、当年の肥料購入に係る費用のうち前年からの肥料費上昇分の一部に対し交付する。

3 支援金は、市長が別に定める交付申請期間内に、第5条による申請ができる者に限り交付する。

(支援金の交付額)

第4条 支援金の交付額は、次に掲げる算式により算出された額を限度とする。

支援金の額=(当年の肥料費-前年の肥料費)×0.15(小数点以下切り捨て)

前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率÷0.9(小数点第3位以下切り捨て)

2 前項の当年の肥料費は、市長が別に定める期間において注文した期間に適用された価格で交付対象者が購入したもの又は購入したことが確実と見込まれるものであつて、交付対象者が自ら使用する肥料に係る経費とする。

3 第1項の高騰率は、農林水産省が実施する「農業物価統計調査」に基づく農業物価指数等により、別途農林水産省農産局長が定めたものを用いるものとする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、稲沢市肥料価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 化学肥料低減計画書(様式第2)

(2) 本人確認書類

(3) 販売農家確認書類

(4) 所要額の算出根拠となる証拠書類及び肥料法に基づく肥料であることの証拠書類

(5) 誓約書(様式第3)

(6) その他市長が必要と認める書類

(完了報告)

第6条 規則第11条に定める完了報告は、申請書兼請求書の提出をもつて代えるものとする。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は第5条の規定により提出された申請書兼請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、支援金の交付を決定するとともに、支援金額の確定を行うものとする。

2 前項の規定により支援金の交付を決定したとき、及び支援金額の確定を行つたときは、稲沢市肥料価格高騰対策支援金交付決定通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

(振込不能等の取扱い)

第8条 市長が前条第1項の規定により支援金額の確定を行つた後、申請書兼請求書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書兼請求書の補正等が行われない場合その他申請者の責に帰すべき事由により支援金の交付ができなかつたときは、当該支援事業に係る申請は取り下げられたものとみなす。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、支援金の交付の決定を取り消し、交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請時に誓約した内容に違反したと認められるとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により、支援金の交付の決定を受けたとき。

(3) その他市長が支援金を交付することが不適切であると認めるとき。

(受給権の譲渡、担保の禁止)

第10条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年12月8日から施行する。

この要綱は、令和5年5月23日から施行する。

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稲沢市肥料価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月8日 種別なし

(令和5年5月23日施行)