○稲沢市中小企業振興基本条例検討会議設置要綱

令和4年12月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市中小企業振興基本条例検討会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市の経済の発展に重要な役割を担う中小企業の振興及び地域経済の活性化について市が制定する中小企業振興基本条例(以下「条例」という。)の検討に当たり、中小企業者その他関係者の意見を条例に反映するため、稲沢市中小企業振興基本条例検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 検討会議は、次に揚げる事項を所掌する。

(1) 条例に規定すべき項目及び内容の検討に関すること。

(2) 条例の素案の策定に関すること。

(3) その他条例の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 検討会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 中小企業団体等の代表者

(3) 商工関係団体の代表者

(4) 金融機関の代表者

(5) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から第3条第2号の事項が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 検討会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長が選任されていない場合は、市長が招集する。

2 検討会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 検討会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 検討会議は、会議において、必要があると認める場合は、議事に関係のある者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、経済環境部商工観光課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が検討会議に諮って定める。

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

稲沢市中小企業振興基本条例検討会議設置要綱

令和4年12月1日 種別なし

(令和4年12月1日施行)