○稲沢市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱
令和4年11月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対し、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(償還払いの対象者)
第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者又はその保護者(償還払いと同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を稲沢市以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して償還払いを行う。
(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。
(2) 令和4年4月1日時点で稲沢市に住民登録があること。
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
(5) 償還払いの対象となる接種回数の中に、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により読み替えて適用される同令第1条の3第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項第2号に掲げる者に該当することにより、実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けた回数が含まれていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
(償還払いの額)
第3条 償還払いの額は、前条第1項第4号に係る実費(最大3回接種分まで。以下「償還額」という。)とする。
2 償還額は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項各号に掲げる書類の発行に要した文書料等を除く。
(1) 償還額を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
(申請期限)
第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日とする。
(審査及び支給決定)
第6条 市長は、申請者から提出された書類等を審査し、償還払いの可否を決定するものとする。
(支給方法)
第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの額の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 市長は、償還払いを行うことを決定するための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、稲沢市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要資料の提出を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。