○稲沢市消防本部自動車管理規程
令和4年8月16日
消本訓令第4号
稲沢市消防本部自動車管理規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、稲沢市の所有する車両のうち消防の用に供するものの管理及び使用手続などについて定めることにより、使用取扱いの円滑を期し、安全運転を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「車両」とは、消防の用に供する乗用車、貨物自動車、特種自動車及び原動機付自転車をいう。
(運転記録)
第3条 運転者は、車両の安全性を高めるため、次に定める事項を運転日誌(別記様式)に記入し、車両管理者に報告しなければならない。
(1) 仕業出発時から帰庁までの間の記録
(2) 稲沢市自動車管理規程(昭和47年稲沢市訓令第7号)第5条の規定による点検又は確認の状況
(自動車管理事務)
第4条 自動車管理事務については、稲沢市自動車管理規程の例による。この場合において、同規程中「総務部財政課長」とあるのは、「消防本部総務課長」と読み替えるものとする。
付則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。