○稲沢市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱
令和4年6月30日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき交付する稲沢市担い手確保・経営強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱別記第1の4(1)イに規定する助成対象者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 稲沢市内の農地で耕作する農業者又は当該者で組織する団体
(2) その他市長が適当と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 転売、譲渡等を目的として申請する者
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱別記第1の6(1)の規定により市長が作成した担い手支援計画に基づき実施する事業であって、その内容が実施要綱別記第1の4(1)ウ(ア)a及びbに規定する取組であるものとする。
(1) 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額
(2) 補助対象経費のうち、融資機関から融資を受けた額
(3) 補助対象経費から、融資機関から融資を受けた額及び地方公共団体等による助成額(農業関係機関が実施する助成事業等の本補助対象事業に関連する助成金を含む。)を控除して得た額
3 補助金の上限額は、実施要綱別記第4の2(5)に規定する額と同額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、稲沢市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1)に、担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書(実施要綱別紙様式第1号別添1。以下「経営体調書」という。)の写し及びその根拠資料を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(概算払請求)
第9条 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、稲沢市担い手確保・経営強化支援事業費補助金概算払請求書(様式第6)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに稲沢市担い手確保・経営強化支援事業費補助金実績報告書(様式第7)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合は、当該補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額の返還を命じるものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件に違反したとき。
(2) 第2条第2項各号に規定する者であることが判明したとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
4 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助対象事業の交付の目的を達成するためにとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(財産管理台帳及び帳簿等の備付け)
第15条 補助事業者は、補助対象経費(補助対象事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、稲沢市担い手確保・経営強化支援事業費補助金財産管理台帳(様式第11)並びに補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。以下「処分制限期間」という。)まで保存しなければならない。
(財産の管理等)
第16条 補助事業者は、取得財産等については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、稲沢市担い手確保・経営強化支援事業で取得又は効用の増加した施設等の処分の承認申請書(様式第12)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該取得財産等がその処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
3 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年6月30日から施行する。