○稲沢市DX推進本部設置要綱

令和4年4月14日

施行

(設置)

第1条 稲沢市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進するため、稲沢市DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 本市のデジタル化全般に係る重要事項の決定に関すること。

(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。

(3) その他DXの推進に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、別表第1に掲げる者をもって構成する。

(本部長及び副本部長)

第4条 推進本部に、本部長及び副本部長を置き、本部長は副市長をもって充て、副本部長は総合政策部長をもって充てる。

2 本部長は、最高情報統括責任者(CIO)として本部を統括し、これを代表する。

3 副本部長は、最高情報統括責任者補佐(CIO補佐)として、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集する。

2 推進本部の会議の議長は、本部長をもって充てる。

3 推進本部の会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(幹事会)

第6条 DX関連施策に係る計画立案、課題等について検討するため、推進本部に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織し、それぞれ別表第2に掲げる者をもって構成する。

3 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。

(関係者の出席)

第7条 推進本部及び幹事会は、審議事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進本部及び幹事会の庶務は、総合政策部デジタル推進課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が推進本部に諮って定める。

この要綱は、令和4年4月14日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

副市長

総合政策部長

総務部長

市民福祉部長

子ども健康部長

経済環境部長

まちづくり部長

建設部長

上下水道部長

教育部長

議会事務局長

消防長

市民病院事務局長

別表第2(第6条関係)

幹事長

総合政策部長

幹事

総合政策部秘書政策課長

総合政策部人事課長

総合政策部デジタル推進課長

総務部総務課長

総務部財政課長

稲沢市DX推進本部設置要綱

令和4年4月14日 種別なし

(令和5年4月1日施行)