○稲沢市DX推進本部設置要綱
令和4年4月14日
施行
(設置)
第1条 稲沢市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進するため、稲沢市DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 本市のデジタル化全般に係る重要事項の決定に関すること。
(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。
(3) その他DXの推進に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、別表第1に掲げる者をもって構成する。
(本部長及び副本部長)
第4条 推進本部に、本部長及び副本部長を置き、本部長は副市長をもって充て、副本部長は総合政策部長をもって充てる。
2 本部長は、最高情報統括責任者(CIO)として本部を統括し、これを代表する。
3 副本部長は、最高情報統括責任者補佐(CIO補佐)として、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
2 推進本部の会議の議長は、本部長をもって充てる。
3 推進本部の会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(幹事会)
第6条 DX関連施策に係る計画立案、課題等について検討するため、推進本部に幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織し、それぞれ別表第2に掲げる者をもって構成する。
3 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。
(関係者の出席)
第7条 推進本部及び幹事会は、審議事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 推進本部及び幹事会の庶務は、総合政策部デジタル推進課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が推進本部に諮って定める。
付則
この要綱は、令和4年4月14日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副市長 |
総合政策部長 |
総務部長 |
市民福祉部長 |
子ども健康部長 |
経済環境部長 |
まちづくり部長 |
建設部長 |
上下水道部長 |
教育部長 |
議会事務局長 |
消防長 |
市民病院事務局長 |
別表第2(第6条関係)
幹事長 | 総合政策部長 |
幹事 | 総合政策部秘書政策課長 |
総合政策部人事課長 | |
総合政策部デジタル推進課長 | |
総務部総務課長 | |
総務部財政課長 |