○稲沢市DX推進員設置要綱

令和4年5月31日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市DX推進員の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、稲沢市DX推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、主査以下の職員のうち、稲沢市DX推進本部設置要綱(令和4年4月14日施行)第3条に規定する本部員(副市長を除く。)が指名した者とする。

(定数)

第3条 推進員の定数は、25名以内とする。

(職務)

第4条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 業務所管課等(稲沢市電子計算機処理の管理運用に関する規程(平成15年稲沢市訓令第6号)第2条第17号に規定する業務所管課等をいう。)におけるDXの推進及び普及に関すること。

(2) その他DXの推進に必要と認められる事項に関すること。

(研修)

第5条 推進員は、効率的かつ効果的な職務遂行等のため、必要な研修を受講するものとする。

(会議)

第6条 本市のDXの推進及び普及のため、必要に応じて推進員会議を開催するものとする。

2 推進員会議は、総合政策部デジタル推進課長が招集する。

(庶務)

第7条 推進員会議の庶務は、総合政策部デジタル推進課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年5月31日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市DX推進員設置要綱

令和4年5月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
令和4年5月31日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし