○稲沢市DX推進リーダー設置要綱
令和4年5月31日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市DX推進リーダーの設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、稲沢市DX推進リーダー(以下「推進リーダー」という。)を置く。
2 推進リーダーは、主査以下の職員のうち、課等の長(稲沢市電子計算機処理の管理運用に関する規程(平成15年稲沢市訓令第6号)第2条第3号に規定する課等の長をいう。)が指名した者とする。
(職務)
第3条 推進リーダーの職務は、次のとおりとする。
(1) 業務所管課等(稲沢市電子計算機処理の管理運用に関する規程第2条第17号に規定する業務所管課等をいう。)におけるDXの推進及び普及に関すること。
(2) その他DXの推進に必要と認められる事項に関すること。
(研修)
第4条 推進リーダーは、効率的かつ効果的な職務遂行等のため、必要な研修を受講するものとする。
(会議)
第5条 本市のDXの推進及び普及のため、必要に応じて推進リーダー会議を開催するものとする。
2 推進リーダー会議は、総合政策部デジタル推進課長が招集する。
(庶務)
第6条 推進リーダー会議の庶務は、総合政策部デジタル推進課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進リーダーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年5月31日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。