○稲沢市DX推進員設置要綱
令和4年5月31日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市DX推進員の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、稲沢市DX推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、主査以下の職員のうち、稲沢市DX推進本部設置要綱(令和4年4月14日施行)第3条に規定する本部員(副市長を除く。)が指名した者とする。
(定数)
第3条 推進員の定数は、25名以内とする。
(職務)
第4条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 業務所管課等(稲沢市電子計算機処理の管理運用に関する規程(平成15年稲沢市訓令第6号)第2条第17号に規定する業務所管課等をいう。)におけるDXの推進及び普及に関すること。
(2) その他DXの推進に必要と認められる事項に関すること。
(研修)
第5条 推進員は、効率的かつ効果的な職務遂行等のため、必要な研修を受講するものとする。
(会議)
第6条 本市のDXの推進及び普及のため、必要に応じて推進員会議を開催するものとする。
2 推進員会議は、総合政策部デジタル推進課長が招集する。
(庶務)
第7条 推進員会議の庶務は、総合政策部デジタル推進課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年5月31日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。