○稲沢市新型コロナウイルス対策農業用機械等導入支援事業費補助金交付要綱
令和4年4月25日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、人手不足による農作業の停滞などの影響を受けて作業効率が下がっている者で、生産性を高める意欲ある認定農業者及び認定新規就農者に対し、農作業の効率等の向上又は省力化を図る目的で農業用機械等を導入するための経費の一部を稲沢市新型コロナウイルス対策農業用機械等導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)として交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(2) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。
(3) 農業用機械等 農作業の効率等の向上又は省力化を目的とした高性能な農業機械や農作業の省力化を図る機械等をいう。
(4) スマート農業 ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和4年4月1日時点において、本市の住民基本台帳に記録されている者又は本市に事業所を有する者で、本市の認定農業者又は認定新規就農者であること。
(2) 補助金の交付申請日及び交付決定日において廃業していないこと。
(3) 国、県、市その他団体等から補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に係る支援措置等を受けていないこと。ただし、融資に関する利子の助成措置を除く。
(4) 過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていないこと。
(5) 補助対象経費の総額が10万円以上であること。
(6) 農業用機械等の更新又は買替えでないこと。
(7) 愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助金の交付決定日から令和4年12月31日までの間に要する農業用機械等の導入に係る経費とする。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。
2 前項に規定する経費は、市内で設置されるものに限り対象とする。
(補助金額)
第5条 市長は、第3条に規定する補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の額は、1補助対象者当たり、前条に規定する補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、100万円を限度とする。
(採択における優先事項等)
第6条 補助金の採択に当たっては、スマート農業に係る農業用機械等を含む申請を優先する。
2 予算の上限に達する申請があった場合は、スマート農業に係る農業用機械等を含まない申請においては、市が交付する補助金の総額が予算の範囲内になるように調整する。
(申請受付開始日及び申請期限)
第7条 補助金に係る申請受付開始日は、令和4年5月16日とする。
2 補助金に係る申請の期限は、令和4年6月30日とする。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。
(1) 稲沢市新型コロナウイルス対策農業用機械等導入支援事業費補助金事業計画書(様式第2)
(2) 収支予算書(様式第3)
(3) 誓約書兼同意書(様式第4)
(4) 購入予定の農業用機械等に係る見積書、設計書、カタログ等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第9条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(事業完了期限)
第13条 補助事業者は、令和5年3月31日までに補助事業を完了させなければならない。
(完了報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了報告書(様式第9)に、次に掲げる書類を添えて、完了の日から起算して30日以内又は令和5年3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10)
(2) 収支決算書(様式第11)
(3) 購入した農業用機械等の領収書等の写し
(4) 購入した農業用機械等の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付金額の確定等)
第15条 市長は、前条の規定による補助事業完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、又は必要に応じ実地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付金額を確定する。
2 補助金の交付は、前項の規定により補助金の交付金額が確定した後にこれを行うものとする。
4 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助事業者が指定した金融機関の口座に確定した交付金額を振り込むものとする。
(振込不能等の取扱い)
第16条 市長が前条第1項の規定により交付金額の確定を行った後、請求書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、請求書の補正等が行われない場合その他補助事業者の責に帰すべき事由により補助金の交付ができなかったときは、当該補助事業に係る申請は取り下げられたものとみなす。
(交付決定の取消し及び返還)
第17条 市長は、補助事業者が交付申請時に誓約した内容に違反したと認められるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡、担保の禁止)
第18条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数期間内において、補助事業により導入した農業用機械等を処分(譲渡・交換・貸付等)するときは、市長の承認を受けなければならない。
(調査への協力要請)
第20条 市長は、申請書等の内容について、申請者に対して調査協力を求めることができる。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年4月25日から施行する。