○稲沢市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線で働く、「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第8号。以下「実施要綱」という。)の別紙に定める放課後児童健全育成事業を行う民間の事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)における放課後児童支援員及び補助員等の放課後児童クラブで働く職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く。以下同じ。)の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%(月額9,000円)程度引き上げるための措置を実施する放課後児童クラブに対して、予算の範囲内において交付する稲沢市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象等)

第2条 補助金の対象者は、放課後児童クラブに勤務する職員に賃金改善(本事業の実施により、職員について、雇用形態、職種、勤続年数及び職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、本事業実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。以下同じ。)を実施する放課後児童クラブを運営する法人(以下「補助対象法人」という。)とする。

(補助対象事業費)

第3条 この補助金の補助対象事業費は、令和4年2月から9月までの間、職員に対して3%(月額9,000円)程度の賃金改善を行うために必要な費用(以下「賃金改善部分」という。)とする。

(事業要件)

第4条 この補助金の事業の実施要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 原則として、令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。

(2) 事業による賃金改善に係る計画書を作成し、計画の具体的な内容を職員に周知すること。

(3) 本事業による補助額を職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。この場合において、法定福利費等の事業主負担分については、次の算式により算定した金額を標準とする。

令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷令和2年度における賃金の総額×賃金改善額

(4) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規程の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分及び3月分については、この限りでない。

(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させることがないようにすること。

(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(補助額の算定)

第5条 補助額は、放課後児童クラブ(1支援の単位)ごとに、「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について」(令和4年1月14日府子本第18号内閣総理大臣通知)に定める補助基準額を基に、次の算式により算定するものとする。

補助基準額(月額)×賃金改善対象者数×事業実施月数

この場合において、賃金改善対象者数とは、賃金改善を行う常勤職員(施設で定めた勤務時間(所定労働時間)の全てを勤務する者をいう。ただし、1日6時間以上かつ月20日以上勤務している者は、これを常勤職員とみなして含める。)数に、1ヶ月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1ヶ月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。なお、賃金改善対象者数については令和4年2月1日現在で放課後児童クラブに勤務している職員により算出すること。ただし、令和4年3月以降に新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金改善対象者数に反映し、算出すること。また、事業実施月数は、令和4年2月からの賃金改善部分の月数によるものとする。

(事業実施手続)

第6条 補助対象法人は、事業開始に当たって、市長に対し、「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について」(令和3年12月23日子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「厚生労働省通知」という。)に定める別紙様式1により、実施計画を提出しなければならない。

2 補助対象法人は、事業の終了後、市長に対し、厚生労働省通知に定める別紙様式2により、実績報告を行わなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(留意事項)

第7条 事業実績報告書等により、補助対象法人において実施された賃金改善の内容が、本事業の要件を満たさない場合、市は、特段の理由がある場合を除き、補助金の全部又は一部について返還させるものとする。

2 本事業による賃金改善については、実施要綱の別添6の「放課後児童支援員等処遇改善等事業」及び別添12の「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」における賃金改善額及び支払賃金には含めないこととする。

3 本事業を実施するために必要な経費として、保護者から徴収した額を充当してはならないこととする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年3月31日から施行し、同年2月1日から適用する。

稲沢市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 種別なし

(令和4年3月31日施行)