○稲沢市ウィッグ等購入費用助成事業補助金交付要綱
令和4年6月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者の治療と就労、社会参加等との両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的として、外見変貌を補完する補整具(ウィッグ又は乳房補整具をいう。以下同じ。)の購入に要する経費に対し、稲沢市ウィッグ等購入費用助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ウィッグ等購入費用助成事業 愛知県の定めるがん患者アピアランスケア支援事業実施要領(令和4年3月28日付け3健対第2047号愛知県保健医療局長通知)に規定する事業をいう。
(2) ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するウィッグ(かつら)をいう。
(3) 乳房補整具 外科的治療等により乳房の形の変化に対応するための補整下着、補整パッド又は人工乳房をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けている者
(2) 補助金を申請する日において、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) がん治療に起因する脱毛又は外科的治療による乳房の変形に対する補整具を令和4年4月1日以降に購入した者
(1) 市税等を滞納している者
(2) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者に密接な関係を有する者
(3) 過去に県内市区町村から、同種の補整具に係る補助金等の交付を受けた者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
補整具種別 | 補助金の額 |
ウィッグ 全頭用・部分用ウィッグ(ウィッグと同時に申請する場合のみ頭皮保護用ネットを含む。) | 購入額に2分の1を乗じて得た額(ただし、2万円を上限とする。) |
乳房補整具 乳房補整パッド又は人工乳房(これらを固定する下着を含む。) | 購入額に2分の1を乗じて得た額(ただし、2万円を上限とする。) |
2 前項に規定する購入額には、購入に係る手数料や送料等の補整具本体の購入額以外の費用は含めないものとする。
3 補助金を受けることができる回数は、対象者1人につき補整具の種別ごとに1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市ウィッグ等購入費用助成事業補助金申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、補整具の購入日の翌日から起算して1年以内に市長に提出するものとする。ただし、天災その他市長がやむを得ない理由があると認める場合については、この限りでない。
(1) がん治療を受けたこと又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証する書類
(2) 補整具の購入を証する書類
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、その全部若しくは一部を返還させることができる。
(個人情報の取扱い等)
第10条 事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、申請者及びその家族の心情に十分配慮した対応を取るものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年6月1日から施行し、同年4月1日以降に医療用補整具を購入した者について適用する。
付則
この要綱は、令和6年3月12日から施行する。