○稲沢市法外援護費給付要綱
令和4年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、行旅中に旅費等を紛失し、移動に困窮している者、市内に居住する者で不慮の事故等により出費がかさむ生活困窮者及び自立更生等のために緊急に援護を必要とする者に対し、法外援護を給付することについて必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 法外援護の給付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 行旅中に旅費等を紛失し、移動に困窮している者で、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定に基づく救護費用の給付を受けることができない者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(給付の範囲)
第3条 法外援護の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 稲沢市から移動目的地までの最も経済的な通常の経路及び方法により計算した旅客運賃等の給付
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条第1項の規定による食料その他日常生活の需要を満たすために必要なもの最低限度としての給付
(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時的かつ緊急の出費で市長が必要と認めた給付
(申請手続)
第4条 法外援護の給付を受けようとする者は、法外援護費給付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。