○稲沢市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和4年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4の規定に基づき、地域福祉の推進を図るため、本市において生じる地域生活課題に関する相談に対し包括的に応じる体制(属性を問わない相談支援)の構築及び当該課題解決に資する包括的な支援体制(多様な参加支援、地域づくりに向けた支援)を構築するため、稲沢市重層的支援体制整備事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、法第106条の4第4項の規定により事務の一部について市長が適当と認める者に委託することができる。

(事業種類)

第3条 本事業は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業を一体的に行う事業をいう。以下同じ。)

(2) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する全ての事業を一体的に行う事業をいう。以下同じ。)

(3) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号及び同項第6号に掲げる事業を一体的に行う事業をいう。以下同じ。)

(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に掲げる事業をいう。)

(5) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に掲げる事業をいう。)

2 前項第1号に規定する包括的相談支援事業は次に掲げる事業を一体的に行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第1号から第3号までに掲げる事業(「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号)に定める包括的支援事業(地域包括支援センターの運営))

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第3号に掲げる事業(「地域生活支援事業等の実施について」(平成18年8月1日障発第0801002号)に定める相談支援事業)

(3) 子ども・子育て支援法第59条第1号に掲げる事業(「利用者支援事業の実施について」(平成27年5月21日府子本第83号、27文科発第270号、雇児発0521第1号)に定める利用者支援事業)

(4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項各号に掲げる事業(「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」(平成27年7月27日社援発0727第2号)に定める生活困窮者自立相談支援事業)

3 第1項第2号に規定する地域づくり事業は次に掲げる事業を一体的に行うものとする。

(1) 介護保険法第115条の45第1項第2号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定める事業(「地域支援事業の実施について」に定める介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業のうち地域介護予防活動支援事業)

(2) 介護保険法第115の45第2項第5号に掲げる事業(「地域支援事業の実施について」に定める包括的支援事業(社会保障充実分)のうち生活支援体制整備事業)

(3) 障害者総合支援法第77条第1項第9号に掲げる事業(地方交付税により措置する基礎的事業及び「地域生活支援事業等の実施について」定める地域活動支援センター機能強化事業)

(4) 子ども・子育て支援法第59条第9号に掲げる事業(「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第18号)に定める地域子育て支援拠点事業)

(5) 「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」に定める地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業)

(会議の開催)

第4条 本事業の実施に当たり、稲沢市重層的支援会議及び稲沢市福祉総合相談対策支援チーム会議を開催するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

稲沢市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし