○稲沢市学校給食調理場給食用物資選定委員会設置要綱
令和4年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市学校給食調理場給食用物資選定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第100号)に定める給食調理場における給食用物資(以下「物資」という。)の購入に当たり、安価で良質な物資を選定するため、稲沢市学校給食調理場給食用物資選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 物資の購入に関すること。
(2) 物資の品質及び規格に関すること。
(3) 物資の価格に関すること。
(4) 物資納入業者の指定に関すること。
(5) その他物資の取扱いに関すること。
(組織)
第4条 委員会は、10人以内で組織し、次に掲げる者から稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 保護者代表
(2) 小中学校長代表
(3) 給食調理場代表
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員任命後最初の委員会は、教育長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会には、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、委員長が指名する。
3 部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。