○稲沢市多胎児育児費用助成事業実施要綱

令和4年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、双子又は三つ子などの多胎児の出産に際して、保護者に対し、出産後の育児費用の一部を助成する多胎児育成費用助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、多胎児を養育する保護者の育児費用負担の軽減を図り、もって子どもの健やかな成長を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 助成金の給付対象者は、出生届の提出と同時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録された多胎児を養育する、本市に住所を有する保護者とする。

(助成金の給付等)

第3条 助成金の額は、前条に規定する多胎児が双子の場合は10万円、三つ子の場合は20万円とし、以降胎児が1人増えるごとに10万円を加算した額とする。

2 前項の助成金の給付は、1回限りとする。

(助成金の申請等)

第4条 助成金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市多胎児育児費用助成金給付申請書(様式第1)に必要書類を添えて、多胎児の出生日から翌々月の末日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、稲沢市多胎児育児費用助成金給付決定通知書(様式第2)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し、助成金を返還させることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に出生した多胎児を養育する給付対象者について適用する。

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稲沢市多胎児育児費用助成事業実施要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)