○稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要綱(令和3年1月28日付け2政統第1958号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要領(令和3年1月28日付け2政統第1959号農林水産省政策統括官通知。以下「実施要領」という。)に基づき交付する稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、稲沢市農業再生協議会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、事業実施主体、経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金交付申請書(様式第1)に、実施要綱第4の2の(4)の規定に基づき愛知県知事から承認を受けた補助対象事業に係る事業計画の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(着手)

第6条 補助事業の着手は、前条の交付決定後に行うものとする。ただし、申請者が稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業に係る交付決定前着手届(様式第3)を市長に提出した場合であって、当該交付決定前に着手することが緊急かつやむを得ないと市長が認めるときは、この限りでない。

(事業の変更)

第7条 第5条の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金変更承認申請書(様式第4。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、当該事業内容の変更が実施要綱第4の3の規定による事業計画の重要な変更に該当する場合は、愛知県知事から変更の承認を受けた後に当該補助対象事業に係る事業計画の写しを添えて変更承認申請書を提出するものとする。

(事業の変更承認)

第8条 市長は、前条の規定により提出された変更承認申請書を審査し、やむを得ないと認めたときは、稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業変更承認兼補助金の変更交付決定通知書(様式第5)により申請者に通知するものとする。

(概算払請求)

第9条 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金概算払請求書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して1月以内又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金実績報告書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

2 第4条の規定により交付申請をするに当たり同条第2項ただし書の規定の適用のあった者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかとなった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条第1項の規定により実績報告書が提出された場合は、当該実績報告書を審査し、補助対象事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金額確定通知書(様式第8)により通知するものとする。

2 第4条の規定により交付申請をするに当たり同条第2項ただし書の規定の適用のあった者は、補助金額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9)により市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告があった場合は、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額の返還を命じるものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金請求書(様式第10)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

3 市長は、第1項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 申請者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助対象事業の交付の目的を達成するためにとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第15条 補助事業者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類並びに財産管理台帳を備え、これを整理しておかなければならない。

2 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業で取得又は効用の増加した施設等の処分の承認申請書(様式第11)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

事業実施主体

補助対象経費

補助率

1 水田における麦・大豆の団地化推進

稲沢市農業再生協議会

事業実施主体が、実施要領別表2に定める水田における麦・大豆の団地化の推進を実施するのに要する経費

定額

2 水田における麦・大豆の先進的な営農技術の導入

愛知県知事から承認を受けた補助対象事業に係る事業計画に記載のある取組主体

事業実施主体が、実施要領別表3に定める水田における麦・大豆の先進的な営農技術の導入を実施するのに要する経費

定額

3 水田における麦・大豆の生産性向上に向けた機械・施設の導入等

愛知県知事から承認を受けた補助対象事業に係る事業計画に記載のある取組主体

事業実施主体が、水田における麦・大豆の生産性向上に向けた機械・施設の導入等を実施するのに要する経費

補助対象経費の1/2以内(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

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稲沢市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)