○稲沢市特殊詐欺対策装置購入費補助金交付要綱
令和4年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、特殊詐欺対策装置の購入に要する経費の一部を補助することにより、特殊詐欺対策装置の普及を促進し、深刻化する高齢者の特殊詐欺被害の未然防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「特殊詐欺対策装置」(以下「装置」という。)とは、次に掲げるものをいう。
(1) 自動応答録音装置 固定電話機に取付け、通話内容を録音する機器で、電話着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える機能を有する機器をいう。
(2) 自動着信拒否装置 固定電話機に取付け、管理サーバーに登録された迷惑電話を発信する電話番号からの着信を自動で判別し、着信を拒否又は通知する機能を有する機器をいう。
(3) 自動応答録音装置又は自動着信拒否装置の機能を内蔵する固定電話機
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている当該年度末時点の満年齢が65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 一人暮らしの者
(2) 高齢者のみで構成される世帯の構成員
(3) 日中の住居において、高齢者のみとなる時間が、概ね1日に6時間以上、かつ、週3日以上ある世帯の高齢者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 転売、譲渡等を目的として装置を購入する者
(3) 過去に補助金の適用を受けている者(他の自治体における特殊詐欺防止用電話機器等に係る補助金の交付を受けている者を含む。)
(4) 装置を購入し、及び設置した後に生じた迷惑電話による損害について、市が一切の責任を負わないことについて了承しない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度の4月1日以降に新品の装置を購入した費用(装置の設置費を除く。)で、1世帯につき装置1台までとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税相当分を含む。)に2分の1を乗じて得た額とし、5,000円を上限とする。
2 前項に規定する額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、予算の範囲内において行う。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、稲沢市特殊詐欺対策装置購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(1) 領収書の写しその他の装置の購入を証する書類
(2) 購入装置の機能が確認できるもの(カタログ、説明書等)
(3) 本人確認ができるもの(健康保険証等の写し)
(4) 補助金の振込先口座に係る通帳の写し
(5) 家族状況申出書(第3条第1項第3号に該当する場合のみ)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに当該請求書を提出した者に対し補助金を交付するものとする。
(検査等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助対象事業に関する必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(交付決定の取り消し及び返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第3条に規定する要件を満たしてないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を交付した者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。