○稲沢市三世代すまいる支援補助金交付要綱

令和4年7月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、世代間の支え合いにより、子育てや介護における不安及び負担を軽減するとともに、地域コミュニティの維持及び空家等の発生抑制を目的として、三世代で同居することを支援するため、市内に住宅を新築する子世帯に対し、予算の範囲内において交付する稲沢市三世代すまいる支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三世代 子世帯及び親世帯をいう。

(2) 子世帯 小学生以下となる子と居住する世帯をいう。

(3) 親世帯 子世帯の父母の世帯をいう。

(4) 居住 現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行っていることをいう。

(5) 同居 子世帯が、親世帯の居住する敷地に居住し、又は敷地に接して居住することをいう。

(6) 住宅 一戸建ての住宅をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 住宅を新築する工事着手前に認定申請する子世帯であること。

(2) 親世帯は、3年以上継続して市内の現住所に居住しており、今後も居住し続けること。この場合において、親世帯の居住する住宅は、親世帯が所有していること。

(3) 同居後、自治会等の地域活動に参加する意思があること。

(4) 子世帯及び親世帯は、市区町村税を滞納していないこと。

(5) 子世帯及び親世帯は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。

(6) この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象建物)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象建物」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす住宅とする。

(1) 子世帯の名義で所有権保存登記し、子世帯が同居すること。

(2) 床面積の合計が40m2以上であること。

(3) 関係法令に基づき適正に新築すること。

(4) 賃貸を目的としないこと。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、三世代で同居するために住宅を新築する事業とする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、50万円とする。

(補助事業の認定申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象建物の工事着手前に補助事業について市長の認定を受けなればならない。

2 申請者は、前項の規定による認定を受けようとするときは、稲沢市三世代すまいる支援補助事業認定申請書(様式第1)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請に基づく書類等を審査した上で、補助事業の認定を決定したときは、稲沢市三世代すまいる支援補助事業認定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、補助事業を認定することが適当でないと認めたときは、補助事業を認定しない旨の決定をし、稲沢市三世代すまいる支援補助事業不認定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の認定条件)

第8条 市長は、補助事業の認定を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の適正な執行を期するため、市長が補助事業の認定その他の必要な事項について、確認及び検査を求めたとき、申請者はこれに協力すること。

(2) この要綱及び関係法令を遵守すること。

(3) 交付決定兼金額確定後3年間継続して、補助対象建物に居住すること。

(4) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めた条件

(補助事業の変更及び中止)

第9条 申請者が、補助事業の認定を受けた後に、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにそれぞれ当該各号に定める書類に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を変更する場合 稲沢市三世代すまいる支援補助事業変更届(様式第4)

(2) 補助事業を中止する場合 稲沢市三世代すまいる支援補助事業中止届(様式第5)

(補助事業の期間)

第10条 申請者は、補助事業の認定を受けたときは、速やかに補助事業を開始しなければならない。

2 申請者は、補助対象建物の工事完了後、所有権保存登記又は住民票異動の完了した日から起算して6カ月以内の日、若しくは補助事業の認定を受けた日の属する年度の翌年度の末日のいずれか早い日までに、補助事業を完了しなければならない。

(補助金の交付申請兼完了報告等)

第11条 申請者が補助金の交付を受けようとするときは、補助事業の完了後、稲沢市三世代すまいる支援補助事業交付申請書兼完了報告書(様式第6)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査の上、適当と認めたときは、速やかに稲沢市三世代すまいる支援補助事業交付決定通知書兼金額確定通知書(様式第7)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 申請者は、補助金の交付決定通知書兼金額確定通知書を受けた日から起算して、10日以内に稲沢市三世代すまいる支援補助事業交付請求書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定兼金額確定の取消し及び返還)

第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定兼金額確定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときはその返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により、交付決定兼金額確定を受けたとき。

(2) この要綱又は関係法令に違反したとき。

(3) その他市長が適当でないと認める事由が生じたとき。

(実態確認)

第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、交付決定兼金額確定後3年間にわたって、居住実態を確認するものとし、必要に応じて申請者はこれに応じるものとする。

(書類の備付)

第15条 申請者は、当該補助金に係る証拠書類その他実施の経過を明らかにする必要な書類を備えて当該補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後3年間保存しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

2 令和4年4月1日から同年6月30日までの間に工事着手から所有権保存登記まで又は住民票異動までのいずれかが完了した場合における補助事業の認定申請は、第7条の規定にかかわらず、第11条の規定による交付申請兼完了報告時に行うことができる。

3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき、申請がなされた補助金に関しては、同日後も、なお効力を有する。

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稲沢市三世代すまいる支援補助金交付要綱

令和4年7月1日 種別なし

(令和4年7月1日施行)