○稲沢市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)事務取扱要綱

令和3年11月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 地域再生法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に記載された同条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 市の区域内に本社(地方税法(昭和25年法律第226号)における主たる事務所又は事業所をいう。)が所在しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、市に寄附の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1)を市長に提出するものとする。

(支払の要請)

第4条 市長は、前条の規定により寄附対象法人から申出があった寄附予定金額のうち、当該申出があった年度の寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金の納入を当該寄附対象法人へ要請するものとする。

(寄附金の受領等)

第5条 市長は、寄附金を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を交付するものとする。

2 市長は、次に掲げる場合には、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(報告)

第6条 市長は、寄附対象事業の事業期間内の会計年度終了後及び事業の完了後に、地域再生法施行規則第14条第3項に規定する実施報告書に当該事業の概要を記載した書類を添えて、これらを速やかに内閣総理大臣に提出するものとする。

2 前項の実施報告書を提出した後、市長は、事業費確定前に寄附を収受した寄附対象法人に対して、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)事業費確定通知書(様式第2)を提出するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第7条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附金台帳(様式第3)を作成するものとする。

(公表)

第8条 市長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況等について、市公式ウェブサイト等に掲載する方法により公表するものとする。この場合において、法人名及び所在地(市町村名)並びに寄附金額については、公表することについて当該法人の同意があったものに限る。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

画像

画像

画像

稲沢市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)事務取扱要綱

令和3年11月1日 種別なし

(令和3年11月1日施行)