○稲沢市営住宅使用料等に係る返還金の支払に関する要綱

令和3年11月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市営住宅使用料及び市営住宅駐車場使用料(以下「使用料等」という。)における過大算定等による瑕疵ある料金徴収に基づき納付された過誤納(以下「過誤納金」という。)について、その相当額を納付者に支払うことにより、納付者の不利益を補填し、使用料等の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(住宅使用料等)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 市営住宅駐車場使用料 条例第46条に規定する市営住宅の駐車場使用料

(過誤納金の支払)

第3条 市長は、瑕疵ある料金徴収処分の事実及び当該瑕疵ある料金徴収に基づく納付の事実が確認できる場合は、瑕疵ある料金徴収がなされた年度に属する最終納期限の翌日から起算して20年を経過していない過誤納金に限り、当該使用料等を納付した入居者等(駐車場においては使用者。退去者を含む。以下「入居者等」という。)に対して過誤納金相当額を支払うことができる。

(加算金の支払)

第4条 市長は、過誤納金を支払う場合には、入居者等が過誤納金を含む使用料等を納付した日の翌日から当該過誤納金相当額の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に納付の日における民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額を加算金として、当該過誤納金相当額に加算する。

(返還金の支払等)

第5条 市長は、過誤納金相当額及び加算金(以下「返還金」という。)を支払う場合には、返還金が生じた入居者等に返還金通知書により通知する。

2 前項の規定により返還金を返還する場合において、入居者等に未納の使用料等があるときは、同項の規定にかかわらず、入居者等に充当通知書により通知のうえ、返還金をこれに充当することができる。

3 前項に基づき充当する場合において、未納の使用料等が複数あるときは、次のとおり充当することとする。

(1) 複数の科目に未納があるときは、返還金が生じた科目と同一の科目から充当する。

(2) 複数の月又は年度に未納があるときは、納付期限日が古いものから順に充当する。

(補則)

第6条 この要綱に定めがあるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

稲沢市営住宅使用料等に係る返還金の支払に関する要綱

令和3年11月1日 種別なし

(令和3年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
令和3年11月1日 種別なし