○稲沢市難聴高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和3年10月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下が見られる高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の生活支援及び社会参加の促進を図り、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業における助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 稲沢市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている70歳以上の者
(2) 両耳の聴力レベルが50デシベル以上70デシベル未満であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(3) 医師(第5条第1項第1号に規定する医師をいう。)により補聴器の装用が必要と判断された者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等でない者
(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づく補聴器の購入に係る助成を受けていない者
(6) 第5条の申請をする日の属する年度(4月から7月までの間に当該申請をする場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税である世帯又は生活保護世帯に属する者
(助成対象となる補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器は、補聴器の販売店に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者が、第5条第1項第1号の意見書に基づき調整する補聴器とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、補聴器の購入に係る費用の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)とし、30,000円を限度とする。
2 助成金の交付は、助成対象者1人につき補聴器1個かつ1回限りとする。
(交付申請)
第5条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、補聴器の購入前に、稲沢市難聴高齢者補聴器購入費助成金申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する聴覚障害の区分に指定された医師又は障害者総合支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の耳鼻咽喉科を主として担当する医師が、助成対象者の聴力検査を実施した上で交付した稲沢市難聴高齢者補聴器購入費助成についての意見書(様式第2)
(2) 補聴器の見積書
(3) 前号の見積書に係る補聴器を調整する言語聴覚士又は認定補聴器技能者が所持する言語聴覚士免許証又は認定補聴器技能者認定証書若しくは認定補聴器技能者カードの写し
(4) 助成対象者の属する世帯全員の市町村民税の額が確認できる書類(稲沢市で確認できない場合に限る。)
2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査の上、助成金を支払うものとする。
(遵守事項)
第8条 助成決定者又はこれを扶養する者は、当該補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(助成決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成している助成金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けたとき。
(2) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
(3) その他市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、助成金の交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。