○稲沢市コミュニティバス・コミュニティバス接続便期日前投票無料乗車券交付事業実施要綱

令和3年8月20日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、期日前投票を行う市内の選挙人に稲沢市コミュニティバス・コミュニティバス接続便(以下「コミュニティバス」という。)の無料乗車券を交付することにより、投票の利便性の向上を図るため、稲沢市コミュニティバス・コミュニティバス接続便期日前投票無料乗車券交付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「選挙人」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定に基づいて、選挙人名簿に登録されている者をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、本市の選挙人であって、選挙の当日に選挙権を有する者とする。

(申請方法等)

第4条 稲沢市コミュニティバス・コミュニティバス接続便期日前投票無料乗車券(様式第1。以下「乗車券」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市選挙管理委員会が各選挙ごとに定める期間内に、稲沢市コミュニティバス期日前投票無料乗車券交付申請書(様式第2)により、市長に申請しなければならない。

(交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に乗車券4枚を交付する。

2 前項の規定による交付は、申請者本人のみとし、各選挙につき1回限りとする。

3 紛失や盗難等による乗車券の再交付は行わないものとする。

(乗車券の使用範囲)

第6条 乗車券は申請者本人に限り使用できるものとし、乗車券を他人に譲渡してはならない。

2 乗車券は、申請者が期日前投票を行う場合に限り使用できるものとする。

(乗車券の返還等)

第7条 市長は、虚偽その他不正な手段による乗車券の使用が判明したときは、当該使用者に対し、乗車券の返還を命じるとともに、コミュニティバスの利用料金を請求することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年8月20日から施行する。

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稲沢市コミュニティバス・コミュニティバス接続便期日前投票無料乗車券交付事業実施要綱

令和3年8月20日 種別なし

(令和3年8月20日施行)