○祖父江ぎんなんパークの防犯カメラ設置及び運用に関する要綱

令和3年6月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、祖父江ぎんなんパークにおける犯罪の予防、不審者の侵入防止等を図るため、稲沢市が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの有用性に配慮しつつ、市民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 祖父江ぎんなんパーク 稲沢市都市公園条例(昭和63年稲沢市条例第18号)別表第1(その1)に規定する祖父江ぎんなんパークをいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防等を目的として、稲沢市が特定の場所に固定して設置するカメラ装置で、画像表示装置及び映像記録装置を備えるものをいう。

(3) 画像 防犯カメラにより記録された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(防犯カメラ管理者等)

第3条 防犯カメラが設置される祖父江ぎんなんパークには防犯カメラ管理者を置くものとし、経済環境部農務課長をもってこれに充てる。

2 防犯カメラ管理者は、この要綱に従い、防犯カメラを適切に運用しなければならない。

3 防犯カメラ管理者は、祖父江ぎんなんパークにおいて防犯カメラを運用する者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)を指定し、指揮監督する。

(防犯カメラの設置等)

第4条 防犯カメラは、祖父江ぎんなんパークに4台設置する。

2 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置するときは、見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を掲示しなければならない。

(画像の管理)

第5条 画像の保存期間は14日間程度とし、当該期間経過後は、重ね撮り等により消去するものとする。ただし、特に必要と認める場合は、保存期間を別に定めることができる。

(提供の制限)

第6条 防犯カメラ管理者は、画像、画像の複製その他画像に係る一切の情報を他の者に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意があるとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められたとき。

(3) 市民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないとき。

(苦情等への対応)

第7条 防犯カメラ管理者は、市民等から防犯カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(運用状況の記録及び報告)

第8条 防犯カメラ管理者は、防犯カメラの運用の状況について防犯カメラ運用状況記録簿(別記様式)を作成し、台帳を備えなければならない。

2 防犯カメラ管理者は、画像の流出若しくは漏えい又は記録媒体の盗難若しくは紛失があった場合は、速やかにこれを市長に報告しなければならない。

(個人情報保護法の遵守)

第9条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラ管理者、防犯カメラ取扱者又はその運用に関する事務を行う者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、当該防犯カメラの設置又はその運用が個人情報に係る市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

祖父江ぎんなんパークの防犯カメラ設置及び運用に関する要綱

令和3年6月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)