○稲沢がんばる農業者応援金交付要綱

令和3年4月22日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、需要の減少による市場価格の低落等の影響を受けた農業従事者に対し応援金を交付することにより、その活動を支援し、地域における農業の持続力の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 応援金 農業従事者に対し前条に掲げる目的を達成するために交付する給付金をいう。

(2) 農業従事者 農業を自ら営み、かつ、従事する者をいう。

(3) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。

(4) 世帯 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定により編成される住民基本台帳における世帯をいう。

(交付対象者)

第3条 応援金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 申請日時点で稲沢市農業委員会が記録する農地基本台帳に記載があり、かつ、令和3年4月1日現在において、本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、今後も農業従事者として継続する意思があること。

(2) 応援金を、農業用の機械の購入、施設の整備、土壌分析、新市場の開拓又は種苗、肥料、出荷販売用の梱包材若しくは土壌改良剤等の資材の購入その他農業活動の持続力の強化に係る費用に充てる見込みがあること。

(3) 令和2年の農業に係る収入が、令和元年の農業に係る収入より15万円以上減少していること。

(4) 令和元年及び令和2年の所得税の確定申告をしていること。ただし、令和2年分について新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、課税所得金額が所得控除金額以下の場合は、この限りでない。

(5) 愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

2 前項に規定する要件に該当する者が同一世帯に2人以上いる場合は、当該要件に該当する者のうち、いずれか1人のみ申請することができる。

(交付金額)

第4条 市長は、前条に定める交付対象者に対し、予算の範囲内で応援金を交付する。

2 応援金の交付額は、1交付対象者あたり15万円とする。ただし、交付対象者のうち令和3年4月1日現在で認定農業者である者に限り、令和2年の農業に係る収入が、令和元年の農業に係る収入より30万円以上減少している場合は、1交付対象者あたり30万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 応援金に係る市の申請受付開始日は、令和3年6月1日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和3年6月30日とする。

(交付申請)

第6条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢がんばる農業者応援金交付申請書兼請求書(様式第1。以下「申請書」という。)及び誓約書兼同意書(様式第2)に必要書類を添えて、市長へ提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理した場合は速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは応援金の交付を決定する。

2 前項の規定により応援金の交付を決定した場合は、稲沢がんばる農業者応援金交付決定通知書(様式第3)により、申請者に通知するものとする。

(交付)

第8条 市長は、前条の規定により応援金の交付を決定した場合は、申請者に対し応援金を交付する。

2 応援金は、申請者が指定した金融機関の口座ヘの振り込みにより交付する。

(振込不能等の取扱い)

第9条 市長が第7条の規定に基づき交付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正等が行われない場合その他申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、応援金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、応援金の交付決定を受けたとき。

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。

(3) 同一世帯でこの要綱による応援金の交付決定を受けているとき。

(4) 農業従事者でないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により、応援金の交付決定を取り消した場合において、既に応援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第11条 応援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(調査への協力要請)

第12条 市長は、農業従事者であることの確認又は申請書等の内容について、申請者に対して調査協力を求めることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月22日から施行する。

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稲沢がんばる農業者応援金交付要綱

令和3年4月22日 種別なし

(令和3年4月22日施行)