○令和3年度稲沢市マイナンバーカード普及促進商品券事業実施要綱
令和3年4月9日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、非接触型サービスのサービス利用が拡大されるマイナンバーカードの普及促進と、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きく消費の落ち込んだ地域経済を支援するため実施するマイナンバーカード普及促進商品券事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) マイナンバーカード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいう。
(2) 令和3年度いなざわ飲食・商店エール券 マイナンバーカード普及促進商品券事業に基づき、市が発行する商品券をいう。
(3) 特定取引 令和3年度いなざわ飲食・商店エール券(以下「エール券」という。)が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(4) 参加店舗 特定取引を行い、受け取ったエール券の換金を申し出ることができる事業者として参加申出を行い登録された者をいう。この場合において、参加申出ができる者は、飲食業、タクシー運送事業者等及び従業員数20人以下の小規模な小売業又はサービス業の事業者とする。
(配布対象者)
第3条 エール券の配布対象者(以下「配布対象者」という。)は、令和3年6月30日において稲沢市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和3年6月30日において、マイナンバーカードを所持する者。ただし、法第17条第6項に規定するマイナンバーカードを所持する者を除く。
(2) 令和3年6月30日において、マイナンバーカードの交付申請を行ったことが確認できる者。ただし、交付申請を行った後に申請の取消を申し出た者を除く。
(配布額)
第4条 配布するエール券の額は、配布対象者1人につき2,000円とする。
2 エール券の1枚当たりの額面は500円とし、4枚を1組として配布する。
(配布期限)
第5条 エール券の配布期限は、令和4年2月28日とする。
(エール券の使用範囲等)
第6条 エール券は、参加店舗における特定取引においてのみ使用することができる。
2 エール券の使用期間は、令和3年9月1日から令和4年2月28日までとする。
3 特定取引に使用されたエール券の額面の合計が特定取引の対価を上回るときは、参加店舗からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4 エール券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産及び金融商品
(2) たばこ
(3) 他の一般商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項の規定に基づく営業における取引
(5) 国税、地方税又は使用料などの公租公課
(6) その他市長が適当でないと認めるもの
(参加店舗の登録等)
第7条 市は、別に作成する募集要項により参加店舗を募集し、応募した事業者を登録の上、当該事業者にエール券参加店舗であることを表する掲示物等を交付する。
(参加店舗の責務)
第8条 参加店舗は、特定取引においてエール券の受取を拒んではならないこと、エール券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、市及び市が換金手続等を委託する者と適切な連携体制を構築すること、その他募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
2 参加店舗は、特定取引を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めなければならない。
(エール券の換金手続)
第9条 市は、参加店舗における特定取引においてエール券が使用され、参加店舗から換金の申し出を受けた場合は、当該参加店舗に対しその額面に相当する金銭を支払うものとする。
2 参加店舗からの換金申出期限は、令和4年3月10日とし、参加店舗が、エール券の換金申出期限までに換金の申出を行わなかった場合は、換金を辞退したものとみなす。
(エール券を受け取らなかった場合の取扱)
第10条 配布対象者が配布期限までにエール券を受け取らなかった場合は、辞退したものとみなす。
(エール券を使用しなかった場合の取扱)
第11条 配布対象者が、エール券の使用期間内において特定取引に使用しなかったエール券がある場合は、当該エール券は無効となるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月9日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。