○稲沢市多機関協働包括的支援体制構築事業実施要綱

令和3年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、福祉ニーズの多様化かつ複雑化に伴い、単独の相談支援機関では対応が困難である複合的な課題を抱える者及びその者の属する世帯(以下「相談者」という。)に対する多機関の協働による包括的な支援体制を構築することにより、相談者等の自立を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 稲沢市多機関協働包括的支援体制構築事業(以下「事業」という。)の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に運営できると市長が認める団体に委託することができる。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する相談者等とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 相談者等に対する支援の実施

(2) 相談支援包括化ネットワークの構築

(3) 相談支援を円滑に行うことを目的とした会議の開催

(4) 自主財源の確保のための取組の推進

(5) 地域に不足する新たな社会資源の創出を図るための取組の推進

(6) その他地域における相談支援包括化ネットワークの構築を図るために必要となる事業

(相談支援包括化推進員の配置)

第5条 事業を円滑に行うため、関係機関を円滑に調整することが可能な相談支援機関に相談支援包括化推進員(以下「推進員」という。)を配置する。

(推進員の要件)

第6条 推進員は、社会福祉士等の相談援助に係る資格取得者、相談支援機関で実務経験を有する者その他の地域の相談支援機関を適切に調整する能力を有する者として市長が適当と認める者とする。

(事業従事者の責務)

第7条 事業に従事する者(以下「事業従事者」という。)は事業利用者のプライバシーの尊重に十分配慮するとともに、正当な理由がなく職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

2 事業従事者は、事業を利用した者へ支援を行った場合における具体的な支援内容について記録し、保管するものとする。

(監督責任)

第8条 市長は、第2条ただし書の規定により事業を委託した場合には、受託した者(以下「受託者」という。)に対し、事業が適切に行われるよう指導及び監督をするものとする。

(受託者の責務)

第9条 受託者は、事業を毎会計年度内に完了し、事業終了後、別に定める実績報告書及び収支決算書を速やかに市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

稲沢市多機関協働包括的支援体制構築事業実施要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)