○稲沢市合同保育等事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市立保育園の民間移管(統廃合を伴う移管を含む。)に伴い、移管先法人(以下「法人」という。)が実施する、合同保育及び引継保育事業の実施に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、円滑な移管を行うことを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 合同保育事業 民間移管する保育園の園児に対して、在籍している保育園以外の保育園、認定こども園又は幼稚園に在籍する園児との交流を目的に合同で保育を実施する事業

(2) 引継保育事業 法人が雇用する職員で保育士資格を有する者を民間移管する保育園へ派遣し、当該保育園の保育士と共に保育を行う事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、事業ごとの合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、それぞれの事業ごとに切り捨てるものとする。

(経費流用の禁止)

第4条 別表に定める各事業の経費は、相互に流用してはならない。

(手続)

第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

補助金算出基準額表

事業名

補助対象経費

補助金の額

合同保育事業

合同保育事業における園児の移動に要した経費

補助対象経費の実支出額の合計金額とし、620,000円を上限とする。

引継保育事業

引継保育事業に派遣された法人が雇用する職員の職員給与(給料、社会保険料、通勤手当を含む各手当、旅費相当分)

補助対象経費の実支出額の合計金額に2/3を乗じて得た額とし、一人当たり2,533,000円を上限とする。

稲沢市合同保育等事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし