○稲沢市成年後見センター事業実施要綱

令和3年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があり、判断能力が十分でない者に対し、人権や財産を保護する手段である成年後見制度の利用を促進し、地域の権利擁護支援の充実を図るため、稲沢市成年後見センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の全部又は一部を市長が適当と認める団体等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、原則として市内に居住する認知症、知的障害その他の精神上の障害があり、判断能力が十分でない者及びその家族、支援者等とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度の広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度を始めとする権利擁護の相談に関すること。

(3) 成年後見制度利用に係る申立ての支援に関すること。

(4) 成年後見制度の市長申立ての事務支援に関すること。

(5) 成年後見人等(成年後見人、保佐人又は補助人をいう。以下同じ。)の候補職種の受任調整に関すること。

(6) 成年後見人等の担い手の育成に関すること。

(7) 成年後見人等への支援に関すること。

(8) 稲沢市成年後見連携協議会の開催に関すること。

(9) 地域で成年後見人等の業務を適切に行う法人を確保する体制整備に関すること。

(10) 日常生活自立支援事業との連携により、判断能力が十分でない者の支援を図ること。

(11) 関係機関との連絡調整に関すること。

(12) その他市長が必要と認めること。

(事業の実施体制)

第5条 センターは、前条各号に掲げる事業を円滑かつ効果的に実施するため、定例会を設置する。

(遵守事項)

第6条 事業者は、対象者の意思及び人格を尊重し、常に対象者の立場に立って支援を行わなければならない。

2 事業者及びその従業者は、事業を行うに際して知り得た第4条に規定する対象者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

稲沢市成年後見センター事業実施要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし