○稲沢市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入に要する経費の一部を補助することにより、自転車を利用する児童生徒等及び高齢者のヘルメットの着用を促進し、自転車に係る交通事故による被害の軽減に資することを目的とする。
(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品のものをいう。ただし、児童生徒等で、通学する際に使用する学校指定の通学用ヘルメット、学校行事等で使用するヘルメット等は除くものとする。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク(EN1078)
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
オ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
(2) 児童生徒等 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者で、当該年度末時点の満年齢が7歳以上18歳以下である者をいう。
(3) 保護者 児童生徒等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童生徒等を現に監護する者又は児童生徒等の親族で、社会通念上、児童生徒等を保護する責任がある者をいう。
(4) 高齢者 市内に住所を有し、住民基本台帳法により記録されている者で、当該年度末時点の満年齢が65歳以上である者をいう。
(5) ヘルメット販売事業者 ヘルメットを販売する事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する児童生徒等又はその保護者及び高齢者とする。ただし、保護者にあっては、児童生徒等が着用するヘルメットに係る申請をする場合に限る。
(1) 過去に愛知県自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金の適用を受けていない者(他の自治体で愛知県との協調による同補助金の適用を受けていないことを含む。)(保護者を除く。)
(2) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者
(3) 同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていない者
(4) ヘルメット購入後に発生した事故等について、県及び市が一切の責任を負わないことについて了承する者
(5) 申請内容に虚偽があったことが補助金交付後に判明した場合は、市に対して補助金を返還することについて了承する者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度の4月1日から2月末日までに、市内のヘルメット販売事業者においてヘルメットを購入した費用(消費税及び地方消費税相当分を含む。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、2,000円を上限とする。
2 前項に規定する額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、ヘルメットを着用する児童生徒等又は高齢者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自身が着用するヘルメットを購入した後、稲沢市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、当該年度2月末日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 代金の支払手続が完了したことを証する書類(領収書等の写し)
(2) 補助金の振込先口座に係る通帳の写し
(3) ヘルメット使用者の本人確認ができるもの(健康保険証等の写し)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者が未成年であるとき又は児童生徒等が着用するヘルメットの購入費用を保護者が負担したときは、その保護者が前項の申請をするものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助対象者に対し補助金を交付するものとする。
(検査等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助対象に関する必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(交付決定の取り消し及び返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年12月25日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。