○稲沢市飼い主のいない猫の避妊手術費補助金交付要綱

令和3年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、個人及び地域ねこ活動をする団体が行う、飼い主のいない猫(野良猫)の避妊手術に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、近隣住民に対する被害及び迷惑を未然に防止し、良好な生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避妊手術 不妊手術又は去勢手術をいう。

(2) 不妊手術 雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮の両方を摘出する手術をいう。

(3) 去勢手術 雄猫の精巣を摘出する手術をいう。

(4) 地域ねこ活動をする団体 市内において野良猫の避妊手術、餌やり、トイレの設置、清掃等を実施し、適切に管理していく活動を目的とした、複数の市民等で構成された団体(以下「団体」という。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者又は団体であって、飼い主のいない猫に対し、市内の動物病院で避妊手術を受けさせようとする者又は団体とする。ただし、営利目的である場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に対しては補助金を交付しない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、不妊手術又は去勢手術に要する費用の額とし、次の各号に掲げる手術の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 不妊手術 1件につき10,000円

(2) 去勢手術 1件につき6,000円

2 前項の補助金の額の算定に当たっては、国、県その他団体から補助を受ける場合は、当該補助金額を除いた額を補助対象経費とする。

3 算定された額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする者等は、原則市内に住所を有し、申込者と別世帯の者からあらかじめ対象となる猫に飼い主がいないことの確認を受け、手術予定日の14日前までに補助金交付申込書(様式第1。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、申込みの条件として、手術等で生じた事故等一切のトラブルについては、申込者の責任で処理することを承諾するものとする。

(申込みの受理等)

第6条 市長は、前条の規定による申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、受理するものとする。

2 市長は、申込書を先着順に受け付けるものとし、予算の範囲を超えるときは、受付を終了することができる。

(交付申請兼完了報告)

第7条 補助対象者は、当該補助事業が完了した際は手術を行った獣医師の証明を受け、完了日から起算して60日以内又はその年度の3月20日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日、土曜日又は日曜日でない日)のいずれか早い日までに補助金交付申請書兼完了報告書(様式第2)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 動物病院が発行する領収書又は領収書の写しで、不妊手術又は去勢手術であることが明記されているもの

(2) 手術完了後の写真で、手術済みであることが識別できるよう片耳にV字カットの措置が講じられていることが確認できるもの

(交付の可否の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書兼完了報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書兼交付金額確定通知書(様式第3)又は補助金不交付決定通知書(様式第4)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する補助金交付決定通知書兼交付金額確定通知書を受け取った補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知の日から起算して30日以内又はその年度の3月31日(同日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日、土曜日又は日曜日でない日)のいずれか早い日までに補助金交付請求書(様式第5)を市長に提出し、市長は、この請求に基づき補助金を支払うものとする。

(申込みの失効)

第10条 第7条に規定する完了日から起算して60日を経過した日又はその年度の3月20日(同日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日、土曜日又は日曜日でない日)のいずれか早い日までに補助金交付申請書兼完了報告書が提出されない場合は、第6条第1項の規定により受理した申込みは効力を失う。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 本要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消す場合は、補助金交付決定取消通知書(様式第6)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、当該取消しに係る部分の返還を命ずることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲沢市飼い主のいない猫の避妊手術費補助金交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)