○稲沢市病院企業職員苦情処理共同調整会議設置要綱
令和3年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市病院企業職員苦情処理共同調整会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき、病院企業職員(以下「企業職員」という。)の職場における苦情を迅速かつ適当に解決するため、稲沢市病院企業職員苦情処理共同調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(苦情の範囲)
第3条 調整会議で取り扱う苦情の範囲は、次のとおりとする。
(1) 労働条件に関係のある法令等の適用及び解釈に関すること。
(2) 本人の意思に反する不利益処分に関すること。
(3) その他日常の就業条件に関すること。
(組織)
第4条 調整会議は、8人以内で組織し、稲沢市病院事業(以下「病院事業」という。)を代表する者及び企業職員を代表する者それぞれ同数をもって構成する。
(会議員)
第5条 調整会議の構成員(以下「会議員」という。)は、病院事業を代表する者は医長、主幹及び看護師長以上の職にある企業職員の中から病院事業管理者(以下「管理者」という。)が、企業職員を代表する者はそれ以外の企業職員(以下この条において「職員」という。)の中から職員の推薦に基づき管理者が選任する。
2 会議員の任期は2年とする。ただし、補欠の会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第6条 管理者は、病院事業を代表する会議員の中から議長を選任する。
2 議長は、会議の招集及び運営全般をつかさどるものとする。
(会議)
第7条 調整会議は、議長が招集する。
2 調整会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務処理)
第8条 議長は、会議の結果を、これを要求した企業職員に文書により通知し、必要と認めた場合は、善処する方法を管理者に意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 調整会議の庶務は、事務局管理課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、管理者が調整会議に諮って定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。