○稲沢市職員旧姓使用取扱要綱
令和3年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市の一般職に属する職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等により改める前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を一定の文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓使用の範囲)
第2条 旧姓使用の範囲は、次に掲げる文書等とする。
(1) 氏名が記載されているのみで、対外的に効果を生じない文書等
(2) 専ら組織内部で使用される文書等で、かつ、職員の同一性を確認できる内容のもの
(3) 職員の権利・義務に係る文書で、職員の同一性の確認ができ、旧姓使用を原因とする係争のおそれがない内容のもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に支障がないと市長が認めるもの
(旧姓使用の承認申請)
第3条 旧姓使用を希望する職員は、旧姓使用承認申請書(様式第1)により、所属長を経由して市長に提出しなければならない。
(旧姓使用の承認)
第4条 市長は、前条の申請があり、これを審査し適当と認めるときは、旧姓使用を承認するものとする。
(旧姓使用職員の責務)
第5条 旧姓使用を承認された職員(以下「旧姓使用職員」という。)は、旧姓使用にあたり、市民、関係機関及び他の職員に誤解を生じさせたり、混乱を招いたりしないよう常に留意しなければならない。
2 旧姓使用職員は、旧姓を使用することができる文書等には、全て旧姓による記載をしなければならない。
3 旧姓使用職員は所属を異動することとなったときは、自らが旧姓使用職員である旨を異動先の所属長に報告するとともに、旧姓使用承認通知書の写しを提出するものとする。
(所属長の責務)
第6条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(旧姓使用の承認取消)
第7条 市長は、第4条の承認をした後において、旧姓使用職員が旧姓を使用することが職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該職員の旧姓使用の承認を取り消すことができる。
(旧姓使用の中止)
第8条 旧姓使用職員は、旧姓使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4)により、所属長を経由して市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により旧姓使用を中止した職員は、戸籍上の氏を改めた場合を除き、特別の事由がない限り、再び同じ旧姓を使用することはできない。
(旧姓使用職員の記録等)
第9条 市長は、この要綱の規定により旧姓使用に係る承認等をしたときは、旧姓使用職員台帳(様式第5)により当該承認等の内容を管理するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、旧姓使用に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。