○稲沢市新型コロナウイルスワクチン接種推進プロジェクトチーム設置要綱
令和3年2月8日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市新型コロナウイルスワクチン接種推進プロジェクトチームの設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 新型コロナウイルスワクチンの接種体制を確保するため、稲沢市新型コロナウイルスワクチン接種推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項について調査研究し、課題を整理するとともに事業の円滑な進行を図る。
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種の体制整備に関すること。
(2) 新型コロナウイルスワクチン接種事業実施に関すること。
(3) その他新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。
(組織及び任期)
第4条 プロジェクトチームは、別表に掲げるメンバーで組織する。
2 メンバーの任期は、新型コロナウイルスワクチン接種事業が完了するまでとする。
(座長及び副座長)
第5条 プロジェクトチームに、座長及び副座長を置く。
2 座長は、子ども健康部長をもって充て、副座長は、座長が指名したものをもって充てる。
3 座長は、会務を総理し、プロジェクトチームを代表する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 プロジェクトチームの会議は、座長が招集し、座長が議長となる。
2 プロジェクトチームの会議は、メンバーの半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 プロジェクトチームの議事は、出席したメンバーの過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 プロジェクトチームは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(下部組織の設置)
第8条 座長は、必要に応じて本部の下部組織として、ワーキンググループを設置することができる。
(庶務)
第9条 プロジェクトチーム及びワーキンググループの庶務は、子ども健康部健康推進課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、座長がプロジェクトチームに諮って定める。
付 則
この要綱は、令和3年2月8日から施行する。
別表(第4条関係)
市長公室 | 地域協働課長 |
情報推進課長 | |
祖父江支所長 | |
総務部 | 総務課長 |
市民福祉部 | 福祉課長 |
高齢介護課長 | |
市民課長 | |
消防署 | 警防第1課長 |
子ども健康部 | 子ども健康部長 |
健康推進課長 |