○稲沢市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会条例

令和3年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲沢市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市内の特定教育・保育施設等における子どもの死亡事故及び重篤な傷病を負う事故(以下「重大事故」という。)について、事実関係の把握、発生原因の分析等を行うことにより、必要な再発防止策を調査審議し、市長に提言を行うため、稲沢市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第3条 この条例において「特定教育・保育施設等」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。

(所掌事務)

第4条 委員会は、市長が必要と認めるときに、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 重大事故の経過に関すること。

(2) 重大事故の発生原因の分析及び再発防止に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第2条に規定する設置の目的を達成するために必要と認められること。

2 委員会は、前項の調査審議を行い、その結果を市長へ提言するものとする。

(組織)

第5条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、保育、医療、法律等に関する専門的な知識又は経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 重大事故の関係者又はこれらの者と直接の人的関係若しくは特別の利害関係を有する者については、委員となることができない。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から第4条第2項の規定による提言の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により決定し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていない場合は、市長が招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長をもつて充てる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、子ども健康部保育課において処理する。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

稲沢市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会条例

令和3年3月29日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)