○稲沢市成年後見連携協議会条例

令和3年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲沢市成年後見連携協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を協議するため、稲沢市成年後見連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について意見交換、協議、市への提言等を行う。

(1) 稲沢市成年後見センターの運営状況、体制等に関すること。

(2) 成年後見制度の利用の促進に関すること。

(3) 司法、医療、福祉等の地域連携による権利擁護に関すること。

(4) 前2号に掲げるもののほか、認知症、知的障害その他の精神上の障害のある者の権利擁護に資すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 行政書士

(4) 社会福祉士

(5) 認知症初期集中支援チームに属する者

(6) 医療関係者

(7) 高齢者福祉関係者

(8) 障害者福祉関係者

(9) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長等)

第6条 協議会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていない場合は、市長が招集する。

2 協議会の会議の議長は、委員長をもつて充てる。

3 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

2 協議会の運営については、稲沢市と稲沢市成年後見センターの相互協力のもと実施するものとする。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮つて定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

稲沢市成年後見連携協議会条例

令和3年3月29日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)