○稲沢市祖父江生涯学習センター処務規則
令和3年3月5日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市祖父江生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(令和2年稲沢市条例第47号)第2条に規定する稲沢市祖父江生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の組織及び事務処理について、同条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 生涯学習センターに職員を置く。
(事務分掌)
第3条 生涯学習センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習センターの維持管理に関すること。
(2) 生涯学習センターの事業運営に関すること。
(3) その他生涯学習センター業務に関すること。
(組織)
第4条 生涯学習センターに所長を置く。
2 生涯学習センターに主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て所長が定める。
2 所長は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を総合政策部人事課長に報告しなければならない。
(勤務時間等)
第7条 生涯学習センターに勤務する職員の勤務時間、週休日、休日及び休憩時間は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第4条第1項並びに稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第6条第1項ただし書及び第12条の規定により、次のとおりとする。
(1) 勤務時間は、次のとおりとする。この場合において、次に掲げる勤務の職員の割り振りについては、所長が指定するものとする。
ア 早出勤務 午前8時45分から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後5時30分まで
イ 遅出勤務 午後0時30分から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後9時15分まで
(2) 週休日及び休日は、職員ごとに所長が指定した日とする。
(3) 休憩時間は、次のとおりとする。
ア 早出勤務 午後0時30分から午後1時30分まで
イ 遅出勤務 午後4時30分から午後5時30分まで
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、令和3年4月11日から施行する。
付則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。