○稲沢市新型コロナウイルス感染拡大防止に係る登園自粛における保育所等給食食材料費補助金交付要綱
令和3年1月5日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、市内に設置された民間の保育所又は民間の幼保連携型認定こども園に対し、新型コロナウイルス感染拡大防止に係る登園自粛における給食費のうち副食代の減収分を補填するため補助金を交付することにより、民間保育所等の安定的な運営に寄与することを目的とする。
(1) 民間保育所等 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(稲沢市立保育所を除く。)をいう。
(2) 給食費 民間保育所等において3歳以上児に係る食事の提供に要する費用をいう。
(3) 副食代 給食費のうち副食に係る費用をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、園児が新型コロナウイルス感染拡大防止に係る登園自粛した場合に、給食費の免除を実施した民間保育所等とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園自粛期間中における、民間保育所等に在籍している園児の給食に係る食材料費から副食代収入を引いた差額とする。
(手続)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年1月5日から施行し、令和2年4月1日から適用する。