○稲沢市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和3年1月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づく支給申請に関する手続の簡素化(以下「手続の簡素化」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 世帯主から稲沢市国民健康保険規則(平成元年稲沢市規則第28号)第2条に規定する高額療養費支給申請書(以下「申請書」という。)の提出があった場合、申請のあった月の翌月以降の申請書の提出を省略することができる。

(支給決定)

第3条 前条の規定により申請書の提出を省略した場合において、当該世帯に高額療養費の支給に該当する月があるとき、市長は、当該月ごとに高額療養費の支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。

(停止)

第4条 市長は、第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができるものとする。

(1) 指定された金融機関の口座に高額療養費の支払いができなかった場合

(2) 支給決定にあたり、支給すべき額を確認するため領収等の確認が必要となった場合

(3) 申請書の内容に偽りその他不正があった場合

(4) 世帯主から手続の簡素化について停止の申出があった場合

(5) 国民健康保険税の滞納がある場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が手続の簡素化を停止する必要があると認めた場合

2 前項第4号の規定により停止を申し出る場合、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化停止(停止解除)申出書(別記様式。以下「申出書」という。)により行うものとする。

(停止の解除)

第5条 前条の規定により手続の簡素化を停止した世帯において停止事由が解消した場合であって、再度世帯主から申請書の提出があったときは、翌月以降の申請書の提出を省略することができる。ただし、前条第1項第2号の停止事由が解消した場合においては、申請書の提出がない場合であっても停止を解除できるものとする。

2 前条第1項第4号に規定する申出により手続の簡素化を停止した場合において、世帯主から停止解除の申出があった場合は、停止を解除することができる。この場合、申出書により行うものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

画像

稲沢市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和3年1月1日 種別なし

(令和5年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
令和3年1月1日 種別なし
令和5年1月1日 種別なし