○稲沢市民間保育所等整備補助金交付要綱

令和2年11月24日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、本市が認めた社会福祉法人又は学校法人の保育所等の整備計画に基づき実施される整備事業に要する費用に対し、補助金を交付することにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づき設置される同法第39条第1項に規定する保育所及び同法第39条の2に規定する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に基づく認定こども園をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人であって、現に稲沢市内に保育所等を設置しているもの又は設置を予定しているものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費の区分及び内容は、別表第1のとおりとする。

(補助金額の算定)

第5条 保育所に対する補助金額は別表第2の本体工事費、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費により算定した額の合計と、認定こども園に対する補助金額は別表第3の本体工事費、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費により算定した額の合計と、別表第1に規定する補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じた額を比較して少ない方の額に2分の3を乗じて得た額とし、予算の範囲内において交付する。

(端数処理)

第6条 前条の規定により算定した補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の返還等)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助の目的に反して補助金を使用したとき。

(2) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(財産処分の制限)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けることなく補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(手続)

第9条 補助金の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年11月24日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月30日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所等整備補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年7月29日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所等整備補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

対象経費区分

内容

本体工事費

建築に必要な工事請負費

設計監理費

工事施工に直接必要な設計監理費

設計費

整備に必要な実施設計費

1 対象経費は、寄附金その他の収入額を控除した額とする。

2 設計監理費及び設計費の合計経費は、本体工事費の2.6パーセント以内の額とする。

3 次の費用は、補助の対象としない。

(1) 土地の買収に要する費用

(2) 造成工事に要する費用

(3) 外構工事に要する費用

(4) その他補助対象経費として適当と認められない費用

別表第2(第5条関係)

本体工事費

単位:千円

定員数

工事基準額

20名以下

60,800

21~30名

63,700

31~40名

74,100

41~70名

84,500

71~100名

109,800

101~130名

132,000

131~160名

152,800

161~190名

173,700

191~220名

193,000

221~250名

213,900

251名以上

237,600

特殊附帯工事

8,310

設計料加算

工事基準額及び特殊附帯工事費に5パーセントを乗じて得た額

開設準備加算

次に掲げる整備後の定員区分における交付金額に増加定員を乗じて得た額

20名以下

28

21~30名

20

31~40名

17

41~70名

15

71~100名

12

101~130名

9

131~160名

9

161名以上

8

解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費

単位:千円

定員数

解体撤去工事費

仮設施設整備工事費

20名以下

1,217

2,169

21~30名

1,381

2,647

31~40名

1,841

3,208

41~70名

2,318

4,458

71~100名

3,267

6,687

101~130名

3,923

8,025

131~160名

4,904

10,034

161~190名

5,885

10,969

191~220名

6,866

12,797

221~250名

7,847

14,626

251名以上

8,828

16,454

別表第3(第5条関係)

本本体工事費

単位:千円

定員数

工事基準額

20名以下

60,800

21~30名

63,700

31~40名

74,100

41~70名

84,500

71~100名

109,800

101~130名

132,000

131~160名

152,800

161~190名

173,700

191~220名

193,000

221~250名

213,900

251名以上

237,600

特殊附帯工事

8,310

設計料加算

工事基準額及び特殊附帯工事費に5パーセントを乗じて得た額

解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費

単位:千円

定員数

解体撤去工事費

仮設施設整備工事費

20名以下

1,217

2,169

21~30名

1,381

2,647

31~40名

1,841

3,208

41~70名

2,318

4,458

71~100名

3,267

6,687

101~130名

3,923

8,025

131~160名

4,904

10,034

161~190名

5,885

10,969

191~220名

6,866

12,797

221~250名

7,847

14,626

251名以上

8,828

16,454

稲沢市民間保育所等整備補助金交付要綱

令和2年11月24日 種別なし

(令和4年7月29日施行)