○稲沢市税条例第33条の7第1項第11号に規定する寄附金に関する要綱

令和2年12月18日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市税条例(昭和30年稲沢市条例第15号。以下「条例」という。)第33条の7第1項第11号に規定する寄附金について必要な事項を定めるものとする。

(税額控除の対象となる寄附金)

第2条 条例第33条の7第1項第11号に規定する市民の福祉の増進に寄与するものとして市長が定める寄附金(以下「市指定寄附金」という。)とは、愛知県県税規則(昭和25年愛知県規則第58号)第24条の規定に基づき愛知県知事が指定した寄附金(以下「県指定寄附金」という。)とする。

2 市指定寄附金について県指定寄附金の指定が失効し、又は取り消されたときは、当該市指定寄附金の指定が失効し、又は取り消されたものとみなす。

(補則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から施行し、同日以後に所得割の納税義務者が支出する寄附金について適用する。

稲沢市税条例第33条の7第1項第11号に規定する寄附金に関する要綱

令和2年12月18日 告示第147号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和2年12月18日 告示第147号