○稲沢市河川等監視カメラ設置及び運用に関する要綱

令和2年10月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市内の河川水位等を監視することで、大雨等で発生する災害の未然防止、抑制及び軽減を図るため、稲沢市が設置する河川等監視カメラ(以下「監視カメラ」という。)の設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、監視カメラの有用性に配慮しつつ、市民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 監視カメラ 災害対応を目的として、稲沢市が特定の場所に固定して設置するカメラ装置で、画像表示装置を備えるものをいう。

(2) 画像 監視カメラにより撮影された画像であって、当該画像から河川水位等の状況を把握することができるものをいう。

(監視カメラ管理者等)

第3条 監視カメラが設置される河川等には監視カメラ管理者を置くものとし、建設部防災安全課長をもってこれに充てる。

2 監視カメラ管理者は、この要綱に従い、監視カメラを適切に運用しなければならない。

3 監視カメラ管理者は、河川等において監視カメラを運用する者(以下「監視カメラ取扱者」という。)を指定し、指揮監督する。

4 監視カメラ管理者及び監視カメラ取扱者は、監視カメラにより撮影した画像から知ることのできた情報をみだりに他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(監視カメラの設置等)

第4条 監視カメラの設置場所及び台数は、別表のとおりとする。

2 監視カメラ管理者は、監視カメラを設置するときは、見やすい場所に、監視カメラを設置している旨を掲示しなければならない。

(画像の管理)

第5条 監視カメラは、原則として、24時間撮影を行うものとする。

ただし、撮影された画像は、原則として、録画等の記録を行わない。

(提供の制限)

第6条 監視カメラ管理者は、画像及び画像に係る一切の情報を他に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 犯罪が発生したとき。

(2) 画像から識別される特定の個人の同意があるとき。

(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められたとき。

(4) 前号のほか、法令の規定に基づき文書により提供を求められたとき。

(5) 市民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないとき。

(苦情等への対応)

第7条 監視カメラ管理者は、市民等から監視カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(個人情報保護法の遵守)

第8条 この要綱に定めるもののほか、監視カメラ管理者、監視カメラ取扱者又はその運用に関する事務を行う者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、当該監視カメラの設置又はその運用が個人情報に係る市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

設置場所

台数

稲沢市下津ふじ塚町地内

1台

稲沢市陸田宮前一丁目地内

1台

稲沢市駅前四丁目地内

1台

稲沢市奥田井之下町地内

1台

稲沢市国府宮二丁目地内

1台

稲沢市稲葉一丁目地内

1台

稲沢市矢合町地内

1台

稲沢市西島新町地内

1台

稲沢市祖父江町山崎下枇地内

1台

稲沢市平和町西光坊新町地内

1台

稲沢市河川等監視カメラ設置及び運用に関する要綱

令和2年10月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)