○稲沢市おもちゃ図書館事業実施要綱
令和2年10月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身に障がいがある児童又は発達に不安がある児童等が、気軽に集える場として、おもちゃによる遊びの場を提供するおもちゃ図書館事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の運営を市長が認める団体に委託することができる。
(実施場所)
第3条 事業の実施場所は、稲沢市立中央子育て支援センターにおいて実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める施設において実施することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 心身に障がいがある未就学の児童及びその保護者
(2) 発達に不安がある未就学の児童及びその保護者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) おもちゃを使用する遊び場を提供すること。
(2) おもちゃの利用及び貸出しに関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか事業の実施に関し市長が必要と認めること。
(実施日数等)
第6条 実施日数及び実施時間は、原則として週1日以上かつ1日2時間以上とする。
(利用の手続き)
第7条 事業を利用しようとする者(未就学児にあってはその保護者)は、利用申込書を提出するものとする。
(貸出しの数及び期間)
第8条 おもちゃ図書館のおもちゃの貸出しを行う場合は、対象児童1名につき1点とする。
2 おもちゃの貸出期間は、原則として貸出日から15日以内とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。