○稲沢市次期行政情報システム審査委員会設置要綱
令和2年9月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市次期行政情報システム審査委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「行政情報システム」とは、住民記録、地方税、福祉等を電子計算機により処理するシステムの総称をいう。
(設置)
第3条 次期行政情報システムを導入・構築する業者(以下「事業者」という。)の選定等について、厳正かつ公正に行うため、稲沢市次期行政情報システム審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第4条 委員会は、事業者の選定審査に関する事務を所掌する。
(組織及び任期)
第5条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総合政策部長
(2) 総合政策部デジタル推進課長(以下「デジタル推進課長」という。)
(3) 総務部長が指名する主幹職以上の者2名
(4) 市民福祉部長が指名する主幹職以上の者2名
(5) 子ども健康部長が指名する主幹職以上の者2名
(6) 教育部長が指名する主幹職以上の者1名
2 委員の任期は、事業者の選定審査の完了をもって終わるものとする。
3 委員に人事異動等による異動があった場合、所属部長が再度指名する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総合政策部長をもって充て、副委員長は、デジタル推進課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(補助審査委員会)
第9条 委員会に、その所掌事務に係る専門的事項(デモ評価等)を審査させるための補助審査委員会を置く。
2 補助審査委員会は、行政情報システムを主管して利用する課の課長が指名する職員(システム利用を日常的に行う職員をいう。ただし、委員会の委員を除く。複数業務について同一人物であることを妨げない。)及びデジタル推進課長をもって組織する。
3 補助審査委員会の委員長は、デジタル推進課長をもって充てる。
4 補助審査委員会の委員長は、補助審査委員会の会務を総理し、補助審査委員会の経過及び結果を委員会に報告する。
5 補助審査委員会の委員長に事故があるときは、委員会の委員長が指名する者がその職務を代理する。
6 補助審査委員会の委員に人事異動等による異動があった場合、所属課長が再度指名する。
(庶務)
第10条 委員会及び補助審査委員会の庶務は、総合政策部デジタル推進課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。