○稲沢市における児童福祉施設等のための新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金交付要綱
令和2年7月28日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項又は第35条第4項の規定により市内に設置された保育施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により市内に設置された幼保連携型認定こども園の事業者並びに次に掲げる事業を稲沢市子ども・子育て支援事業計画に基づき実施する者が行う新型コロナウイルス感染拡大防止対策に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、継続的な事業実施に向けた環境整備を図ることを目的とする。
(1) 利用者支援事業
(2) 延長保育事業
(3) 放課後児童健全育成事業
(4) 子育て短期支援事業
(5) 乳児家庭全戸訪問事業
(6) 養育支援訪問事業
(7) 地域子育て支援拠点事業
(8) 一時預かり事業
(9) 病児保育事業
(10) 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
(補助対象事業)
第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる事業は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業実施要綱(令和2年6月19日子発0619第1号厚生労働省子ども家庭局長通知「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)の実施について」)に規定する新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業として行う事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、前条に定める事業を実施するために必要な報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、需用費(消耗品費)、役務費、委託料、備品購入費及びリース料とする。
(補助金額の算定)
第4条 補助金の額は、1施設又は1事業当たり500,000円を上限とし、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(手続等)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年7月28日から施行し、同年4月1日から適用する。