○稲沢市高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付要綱

令和2年7月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、安全運転支援装置を購入及び設置する高齢者(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内において、その購入及び設置に要する経費の一部を補助することにより、安全運転支援装置の普及を促進し、高齢者の安全運転に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全運転支援装置 国土交通省の性能認定を受けた後付けの急発進等抑制装置(ペダル踏み間違い急発進等抑制装置)で、安全運転支援装置取扱事業者の店舗等において購入及び設置したものをいう。

(2) 安全運転支援装置取扱事業者 安全運転支援装置の製造者等が指定する取付け事業者で、かつ愛知県内に店舗等を有する事業者をいう。

(3) 店舗等 次のいずれにも該当するものをいう。

 原則として、安全運転支援装置取扱事業者又は安全運転支援装置取扱事業者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)が運営するもの

 安全運転支援装置の販売及び設置を行うことができる設備及び体制を有するもの

(4) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいい、次のいずれにも該当するものをいう。

 安全運転支援装置を設置することが可能であること。

 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されていること。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81条)により記録されている者

(2) 令和3年度に満65歳以上となる者のうち、令和3年4月1日以降に安全運転支援装置を設置しようとする者

(3) 都道府県公安委員会が交付する有効な運転免許証(以下「運転免許証」という。)を保有する者

(4) 安全運転支援装置を設置しようとする自動車の自動車検査証上の「使用者の氏名又は名称」欄に記載されている氏名と、補助対象者の運転免許証に記載されている氏名が同一である者

(5) 自動車税及び市税の滞納がない者

(6) 転売を目的として安全運転支援装置を設置しない者

(7) 安全運転支援装置を設置する自動車を個人の用途に供する者

(8) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者

(9) 安全運転支援装置の機能と適切な使用方法について、販売及び設置事業者から説明を受けた者

(10) 同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていない者

(11) 安全運転支援装置設置後に発生した事故又は車両の故障等について、県及び市が一切の責任を負わないことについて了承する者

(12) 安全運転支援装置を自動車に設置した日から1年以上当該装置を使用する者。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 天災等による破損等自己の責めに帰すべき事由以外の事由で安全運転支援装置を処分するとき。

 病気等の事由により自動車の運転が困難になったとき及び運転免許証を返納したとき。

 その他市長が認めたとき。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、安全運転支援装置の購入及び設置に要する費用(当該装置の設置に際して行った自動車の故障個所の修理若しくは補修又は改良若しくは改造に係る費用を除く。)から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を差し引いた費用とする。

(1) 障害物検知機能付 40,000円

(2) 障害物検知機能なし 20,000円

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 障害物検知機能付 32,000円

(2) 障害物検知機能なし 16,000円

2 前項に規定する額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安全運転支援装置を購入し、自動車に設置した後、稲沢市高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、令和4年2月28日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 安全運転支援装置取扱事業者が発行する安全運転支援装置販売・設置証明書

(4) 代金の支払手続が完了したことを証する書類(領収書の写し等)

(5) 補助金の振込先口座に係る通帳の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、稲沢市高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付決定通知書兼交付金額確定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに稲沢市高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付請求書(様式第3)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助対象者に対し補助金を交付するものとする。

(検査等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助対象に関する必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。

(交付決定の取り消し及び返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たしてないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けたとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に安全運転支援装置を設置している者(令和2年4月1日から同年6月30日までの間に設置した者に限る。)についても補助対象者とみなしてこの要綱の規定を適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に設置した安全運転支援装置に係る補助金について適用し、同日前に設置した安全運転支援装置に係る補助金については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、現に改正前の稲沢市高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付要綱の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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稲沢市高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付要綱

令和2年7月1日 種別なし

(令和3年11月1日施行)